Ⅴ⑹──)(2026 4月号 人事院月報 な給与体系の構築に向けた検討を進めてい職務・職責を重視した新たな給与体系の構築等に向けた先行措置《特記するものを除き令和七年四月実施》まっていることを踏まえ、本府省業務調整手当の支給対象に、指定職俸給表の適用を受ける本府省の職員、本府省の課長級・室長級の職員が追加されました。また、本府省の課長補佐級以下の職員の手当額を引き上げました(表5参照)。行政職俸給表㈠適用職員の場合、係長級以下である一級から四級までの手当額を二、○○○円、課長補佐級である五級から七級までの手当額を一○、○○○円、それぞれ引き上げました。また、新たに支給対象となる七級以上の課長級・室長級の職員、指定職俸給表の適用を受ける職員には、課長補佐級の七級と同額の五一、八○○円を支給することとしました。在級期間に係る制度の廃止2 採用の種類や年次にとらわれない職務・職責を基準とした給与制度・運用の重要性に鑑み、職員が昇格するために、原則として一定の期間昇格前の級に在級することを求める在級期間に係る制度在級期間表を廃止しました。また、在級期間表は、初任給の決定等にも用いられていることから、これに関連する諸制度についても見直しを行いました。得競争が激しくなる中、地域別最低賃金の上昇が続いている状況を踏まえ、採用市場における競争力の確保を図る必要があります。このため、月例給与水準が地域別最低賃金に相当する額を下回る場合に、その差額を補填するための手当が新設されました。令和八年四月実施※ 委員、顧問、参与等の職にある非常勤職員の手当の改定委員、顧問、参与等の非常勤職員の手当について、指定職俸給表の改定状況を踏まえ、通常の支給限度額が三四、七〇〇円から三五、七〇〇円に引き上げられました。また、手当の支給について、人事院の承認を得たものとみなす額についても、二六、八〇〇円未満から二七、六〇〇円未満に引き上げました。人事院では、職務・職責を重視した新たます。こうした中、職務・職責を重視した給与を実現するとともに、公務の運営に必要不可欠である転勤を行う職員に係る給与上の課題に速やかに対処するため、先行して以下の見直しを行いました。1 本府省業務調整手当の見直し本府省業務の特殊性・困難性が一層高手当額(円)見直し後51,80051,80051,80049,20047,40024,10019,50010,8009,200職務の級見直し前指定職41,800行(一)6級39,200行(一)5級37,400行(一)4級22,100行(一)3級17,500行(一)2級8,800行(一)1級7,200幹部・管理職員行(一)7級以上行(一)7級以上幹部・管理職員以外の職員本府省業務調整手当の手当額(指定職俸給表及び行政職俸給表㈠の場合)表520
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