人事院月報 2026年6月号 No.922
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○〔公平審査や苦情相談の在るべき姿に関納得できる対応が必要。その際には、事実の確認が難しいこと、被害を受けた人への配慮、職場で扱いにくい問題に人事院が関わる方法などが課題となる。・紛争を解決する方法には、裁判のように判断を示す方法と、和解や調停のように話合いで解決する方法があり、それぞれに長所と短所がある。事案の内容や当事者の希望に応じて、解決方法を選べるようにすることと、そのための情報提供や支援が重要である。・あっせんや和解をうまく進めるには、それらに従事する職員の経験や工夫が重要であり、スキルやノウハウの開発と現場での活用が重要である。「公平審査充実研究会」の資料や議事録は、人事院HPに掲載しています。直しといった公平審査を取り巻く環境の変化に即した、より迅速性や実効性のある仕組みへ見直したいと考えていますが、公平審査制度や苦情相談の見直しは、職員の利益保護と人事行政の適正な運営の両面を見ながら職員と組織の利害を調整するルールの在り方を検討することから、手続的公正性や法的安定性といった法律学における理念や知見が不可欠です。行政法、労働法、民事訴訟法の各分野の学識経験者に御参集いただき、幅広い見地からの御議論を頂くことを目的として設置したものです。公平審査制度や苦情相談をいかに充実させるかという観点から御議論いただき、運用改善から法令改正までを視野本研究会は、こうした問題意識の下で、に入れて検討を進めていきたいと考えており、こうした趣旨から本研究会の名称を「公平審査充実研究会」としました。する委員の主な御意見〕・労働市場の変化により職場を離れる選択がしやすくなっている中で、労働者が使用者に意見を伝える仕組みである苦情処理を整えることには意義がある。・憲法で求められる適正手続の観点から、本人に処分について知らせて意見を聴くことは重要。地方公務員に関する裁判例も踏まえ、処分前と処分後の手続のバランスを考えるべきである。・不利益処分の手続について、処分の基準を定めて公開すること、処分理由を示すこと、事前に意見を聴くことなどを、行政手続法を参考にしつつ、公務の特性を踏まえて整えるべきである。・各府省が主体的に紛争を把握して対応できるよう各府省の運用を支援することと、難しい事案では人事院が関わる仕組みを整備することの両方を重視すべきである。・ハラスメント事案について、行為者が処分に至らない場合であっても、当事者がji..j.ln人事院月報 No.922公平審査充実研究会の開催~公平審査制度や苦情相談の充実に向けた検討~人事行政報告.jijitsukenhtmp/seisaku/i/seisakuhyoukatou/kenkyukakouheijuugohttps://www17

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