11公務員は、憲法により「全体の奉仕者」とされ、職務の遂行に当たっては、中立、公正性が強く求められます。このため、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とした国家公務員法に基づき、人事行政に関する公正の確保及び国家公務員の利益の保護等に関する事務をつかさどる中立・第三者機関として、内閣の所轄の下に設けられた機関が、人事院です。人事行政の公正の確保公務員人事管理の公正性が確保されるよう、人事院が採用試験、任免の基準の設定、研修等を実施しています。労働基本権制約の代償機能労働基本権制約の代償措置として、給与等の勤務条件の改定等を国会及び内閣に勧告しています。人事行政の専門機関として、社会一般の情勢に的確に対応した施策を推進し、国民から信頼される効率的な行政運営の確保を図っています。(行政)(立法)(司法)会計検査院文部科学省内閣府デジタル庁復興庁総務省法務省外務省財務省厚生労働省農林水産省経済産業省国土交通省環境省防衛省国の機関内閣国会裁判所人事院(参考)人事院内閣人事局人事行政の専門機関人事行政の公正の確保及び労働基本権制約の代償機能の確保の観点から基準の設定等幹部職員人事の一元管理及び各府省の人事管理の統一保持上必要な総合調整等各府省(大臣)法令に基づき、個別の人事権を行使1人事院の役割CHAPTER人事院の役割01
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