通報がきっかけとなって発覚した違反事案の例
 
  違反行為 処分内容 違反の概要



 
利害関係者である事業者につけ回しをした事案(倫理規程第5条第2項違反)
 
停職1月


 
厚生労働省の施設等機関の職員が、物品購入契約の相手方である事業者(3社)に、合計14回分の飲食費用(192万円相当)を負担させたもの。





 
利害関係者と夜間に倫理監督官の許可を得ることなく共に飲食をし、及び麻雀をした事案(倫理規程第3条第1項第7号及び第8号違反) 減給1月(俸給の月額の10分の1)、戒告(3人)

 
厚生労働省の地方機関の長等幹部職員を含む4人の職員が、許認可、補助金交付等の相手方である団体の職員と、多数回にわたり飲食を共にしながら麻雀をしたもの。
 











 
利害関係者から金銭の贈与を受けた事案(倫理規程第3条第1項第1号違反)







 
戒告(2人)










 
厚生労働省の地方機関の職員が、許認可等、立入検査及び行政指導の相手方である所管法人3団体の役職員合計6人から、せん別金合計5万円を受領したもの。
また、同じ地方機関の別の職員が、許認可等、立入検査及び行政指導の相手方である所管法人の役職員2人から、せん別金合計2万円を受領したもの。
なお、別の職員については、他の国公法違反行為もあったことから、これらを併せて懲戒処分が行われた。





 
利害関係者と共に遊技を行った事案(倫理規程第3条第1項第7号違反)


 
戒告(2人)




 
厚生労働省の地方支分部局の職員2名が、立入検査・監査又は監察の相手方として利害関係者である事業者と共に、平成17年4月から平成19年3月までの間、月に2回から3回程度、麻雀を行ったもの。













 
利害関係者から物品の贈与を受け、共に飲食をし、飲食の供応接待を受け、又は利害関係者以外の者から社会通念上相当と認められる程度を超えて飲食の供応接待及び財産上の利益の供与を受けた事案(倫理規程第3条第1項第1号、第6号及び第7号又は第5条第1項違反)






 
停職2月(2人)
減給2月
(1/10)(4人)
減給1月
(1/10)(3人)
戒告(4人) 








 
農林水産省の職員13人が、補助金等の交付の相手方として利害関係者である団体から物品の贈与を受け、共に飲食をし、飲食の接待を受け、又は利害関係者以外の事業者から社会通念上相当と認められる程度を超えて飲食の接待及び財産上の利益の供与を受けたもの。
うち1人は、利害関係者と33回共に飲食をし、うち31回については、その費用の一部又は全部を負担させ、飲食の接待(175,0 00円相当)を受けたほか、3回物品の贈与(19,000円相当)を受け、また、別の1人は、利害関係者と39回共に飲食をし、その費用の一部又は全部を負担させ、飲食の接待(265,000円相当)を受けたほか、2回物品の贈与(12,000円相当)を受けたもの。
(他の職員14人については、行為の態様等を考慮し、懲戒処分は行われず、矯正措置が講じられた。)














 
利害関係者から金銭の贈与及び供応接待を受け、並びに利害関係者以外の者から社会通念上相当と認められる程度を超えて財産上の利益の供与を受けた事案(倫理規程第3条第1項第1号及び第6号並びに第5条第1項違反)








 
停職2月(1人)
















 
社会保険庁の地方支分部局の職員1人が、許認可、立入検査、監査又は監察、契約等の相手方として利害関係者である複数の事業者からせん別金として現金合計8万円の贈与を受けた上、そのうちの一つの事業者から温泉旅館における供応接待(飲食費5,650円及び宿泊代13,650円)を受けたほか、利害関係者以外の複数の事業者からせん別金として現金合計33,000円を受領するなど社会通念上相当と認められる程度を超えて財産上の利益の供与を受けたもの。
なお、懲戒処分が行われた者については、他の国公法違反行為も併せて懲戒処分が行われた。
(他の職員2人については、行為の態様等を考慮し、懲戒処分は行われず、矯正措置が講じられた。)





 
利害関係者から物品の贈与を受けた事案(倫 理規程第3条第1項第1号違反)

 
戒告(2人)




 
国土交通省の地方支分部局の職員2人が、契約の相手方として利害関係者である団体の役職員等からビール券の贈与(1人は計30枚(20,160円相当)、1人は計56枚~68枚(37,632円~45,696円相当))を受けたもの。




 
利害関係者から飲食の 供応接待を受けた事案(倫理規程第3条第1項第6号違反)
 
戒告(2人)



 
国土交通省の職員2人が、許認可等の相手方として利害関係者である団体から飲食の接待(27,132円)を受けたもの。
 
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