勤務条件や勤務環境等に関する相談(苦情相談)

 

人事院四国事務局では、四国管内に勤務する一般職の国家公務員からの勤務条件や勤務環境等に関する悩みについての相談に応じています。

1 対象者

四国管内に勤務する一般職の国家公務員(非常勤職員を含む)

※ 防衛省の職員及び裁判所の職員等特別職の職員並びに行政執行法人の職員は対象となっていません。

2 相談内容(例)

・休暇を認めてくれない

・超過勤務が多い

・職場でセクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどのいじめ、嫌がらせを受けている

などに対応しています。

[注意点]

相談内容に含まれる次の項目は、当苦情相談では対応できません。(制度の説明や助言等はできる場合があります。)

・任命権者や給与決定権者等が自ら有する権限に基づき裁量で行う事項について、その行使を求めること

(例:異動させてほしい、昇格させてほしい、他者を懲戒処分に付してほしい等)

・損害賠償を求めること

(例:不快に感じたことについて賠償させてほしい等)

・謝罪を求めること

(例:上司に謝らせてほしい等)

・職場等における不正行為を告発すること 〔別途、各府省に通報窓口が用意されています。〕

3 相談方法

相談は、以下の方法で受け付けています。

なお、(4)のメールによる相談は、人事院公平審査局職員相談課の対応になります。

(1) 電話による相談

相談窓口:人事院四国事務局第一課公平勤務係

受付時間:午前9時から午後5時まで

電話番号:087-880-7441

※ 電話による相談の場合は、相談時間は30分以内となります。

(2) 手紙による相談

送付先:〒760-0019

香川県高松市サンポート3-33

人事院四国事務局第一課公平勤務係 宛

※ 手紙による相談の場合は、できる限りあなたの連絡先電話番号を記載してください。

(こちらからあなたに確認すべき事項がある場合に必要となり、この確認ができないと所要の対応がとれないことがあります。)

(3) 面談による相談

相談窓口:人事院四国事務局第一課公平勤務係

所 在 地:香川県高松市サンポート3-33

高松サンポート合同庁舎 南館2階 案内図はこちら

※ お越しになる際は、必ず事前に御連絡ください。

電話番号:087-880-7441

(4) メールによる相談

人事院公平審査局職員相談課で下記のリンク先より受け付けています。

苦情相談申込みフォーム(入力画面)

4 相談した場合の対応

どのような方法で解決されますか?

相談者が抱えている悩みごと等の相談に対し、人事院の職員相談員が制度の説明やアドバイスを行います。場合によっては、相談者の了解の下に、相談者の所属する府省(所属機関等)へ相談内容を伝達し、必要に応じ、事実関係の調査等の対応を求める等の方法により、相談に係る問題の迅速かつ適切な解決を図ります。

秘密は守られますか?

相談者から相談を受けた者(職員相談員)は、相談内容はもちろん、誰から相談を受けたかということまで全て秘密を厳守します。相談者の所属機関等へ相談内容を伝えるときは、必ず相談者の了解を取りますので、安心して相談してください。(了解を取るため、手紙による相談の際は、必ずあなたの連絡先電話番号を記入してください。)

職場で不利益な扱いを受けませんか。

相談をしたことにより、職場で不利益な取扱いをすること、ひぼう、中傷、嫌がらせ等の不当な取扱いをすることは、人事院規則で禁止しています。

5 参考

人事院本院のHPに以下の情報が掲載されていますので御活用ください。

○ 所属府省の相談窓口の活用

○ Q&A

○ 相談に関する人事院規則

       ・人事院規則13-5(職員からの苦情相談)

       ・人事院規則13-5(職員からの苦情相談)の運用について(通知)

○ 相談に関するパンフレット

○ 公平審査

○ セクハラ・パワハラ等について

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