勤務条件や勤務環境等に関する相談(苦情相談)

人事院では、一般職の国家公務員の方の職場における悩みや苦情について相談に応じています。
 

対象者

沖縄管内に勤務する一般職の国家公務員(非常勤職員を含む。)
※ 行政執行法人の職員並びに防衛省の職員及び裁判所の職員等特別職の職員は対象となっていません。
 

相談内容(例)

勤務条件や勤務環境等に関する悩み・苦情、いじめ、ハラスメント等
 ・休暇を認めてもらえない
 ・超過勤務が多く健康面で不安がある
 ・セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどのいじめ、嫌がらせを受けている など
 
[注意点]
相談内容に含まれる次の項目については、当苦情相談では対応できません。(制度の説明や助言等はできる場合があります。)
 ・任命権者や給与決定権者等が自ら有する権限に基づき裁量で行う事項について、その行使を求めること
  (例:異動させてほしい、昇格させてほしい、他者を懲戒処分に付してほしい等)
 ・損害賠償や謝罪を求めること
  (例:不快に感じたことについて賠償させてほしい、上司を謝らせてほしい等)
 ・職場等における不正行為を告発すること 〔別途、各府省に通報窓口が用意されています。〕
 ・ハラスメントに当たるかどうか判断すること 〔ハラスメントに該当するか否かについては、その言動等が行われた原因や状況等を踏まえて総合的に判断する必要があるため、一義的には各機関において判断されます。〕

※職場内の問題は、その組織内で相談することにより迅速な解決につながる場合が少なくありません。所属府省内(各官署や上部機関)の職員相談窓口も活用しましょう。
 

相談を受けた場合

 相談者が抱えている悩み事等の相談に対し、制度の説明やアドバイスを行います。場合によっては、相談者の了解の下に、関係当局へ相談内容を伝達し、必要に応じ、事実関係等について調査等の対応を求めるなどの方法により、相談に係る問題の適切な解決を図ります。
 ただし、各省各庁の任命権者等の裁量に委ねられている管理運営事項(個人の人事異動等)については、相談に応じられない場合もあります。
 秘密は厳守いたします。相談内容や架電されたこと等は、ご本人の了解なしで職場に伝えることはありません。当局に対しての働きかけもご本人の了承を得ずに行うことはありません。
 

相談方法及び連絡先

1.電話による相談
 相談窓口:人事院沖縄事務所調査課(苦情相談担当)
 受付時間:平日 9:00~17:00
 電話番号:098-834-8401(代表)
 ※相談時間は30分以内となります。
 
2.電子メールによる相談
 相談窓口:人事院公平審査局職員相談課
 受付フォーム:苦情相談申込みフォーム(入力画面)
 ※メールによる相談は、沖縄事務所では受け付けておらず、人事院公平審査局職員相談課【東京】が対応しています。
 
3.手紙による相談
 送付先:人事院沖縄事務所調査課(苦情相談担当)宛て
 〒900-0022 那覇市樋川1-15-15
 ※手紙による相談の場合は、あなたの連絡先(住所・電話番号)を記載してください。
 (こちらから確認すべき事項がある場合に必要となり、この確認ができないと所要の対応がとれないことがあります。)
 
4.面談による相談(要予約:お越しになる際は、必ず事前に電話にて御連絡ください。)
 相談窓口:人事院沖縄事務所調査課(苦情相談担当)
 電話番号:098-834-8401(代表)
 (御希望日時では難しい場合があるため、複数の御希望日時を事前予約時にお伝えください。)
 対応時間:平日 10:00~16:00
 所在地:〒900-0022 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎西棟5階
 ※相談時間は30分以内となります。
 

参考:こころの健康相談室

こころの悩みを抱えている職員の方、御家族の方、職場の担当者などからの御相談は、こころの健康相談室でも受け付けています。
人事院沖縄事務所ホームページ:こころの健康相談室
 

参考

人事院本院のHPに以下の情報が掲載されていますので御活用ください。
人事院本院ホームページ:勤務条件や勤務環境等に関する相談(苦情相談)
 ○ 所属府省の相談窓口の活用
 ○ Q&A
 ○ 相談に関する人事院規則
  ・人事院規則13-5(職員からの苦情相談)
  ・人事院規則13-5(職員からの苦情相談)の運用について(通知)
 ○ 相談に関するパンフレット
 ○ 公平審査
 ○ セクハラ・パワハラ等について
 
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