国家公務員の勤務条件や勤務環境等に関する相談制度
人事院では、人事院規則13-5(職員からの苦情相談)に基づき、一般職の国家公務員からの勤務条件や勤務環境等に関する悩みについて相談に応じています。
ただし、任命権者の裁量に委ねられている管理運営事項等については、相談に応じられない場合もあります。
【対象者】
中国地方に勤務する一般職の国家公務員(非常勤職員の方も対象としています。)
※裁判所職員、国会職員及び防衛省の職員等特別職の職員並びに行政執行法人の職員は対象となっていません。
【相談内容(例)】
- 休暇を認めてもらえない
- 超過勤務が多く健康面で不安がある
- セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどのいじめ、嫌がらせを受けている など
〈本相談で対応が難しい内容〉
相談内容に含まれる次の項目については、当苦情相談では対応できません。(制度の説明や助言等はできる場合があります。)
- 任命権者や給与決定権者等が自ら有する権限に基づき裁量で行う事項について、その行使を求めること
(例:異動させてほしい、昇格させてほしい、他者を懲戒処分に付してほしい等) - 損害賠償を求めること
(例:不快に感じたことについて賠償させてほしい等) - 謝罪を求めること
(例:上司に謝らせてほしい等) - 職場等における不正行為を告発すること〔別途、各府省に通報窓口が用意されています。〕
- ハラスメントに当たるかどうか判断すること〔ハラスメントに該当するか否かについては、その言動等が行われた原因や具体的な状況、もう一方の当事者等の弁明等も踏まえて慎重に事実認定して総合的に判断する必要があるため、相談対応としてハラスメントに該当するか否かについての判断をすることはできません。〕
【相談にあたって】
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どのような方法で解決されますか?
相談者が抱えている悩みごと等の相談に対し、人事院の職員相談員が制度の説明やアドバイス(取り得る対応、確認先・相談先の提示等)を行います。例えば、人事院規則等の制度説明により、相談者の疑問や不満を解消したり、相談者がどうすればよいか分からず悩んでいる場合には、とるべき行動について助言等を行うことで、相談に係る問題の迅速かつ適切な解決を図ります。
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匿名でも相談できますか?
匿名でも相談には応じられますが、所属や役職等を伺った方がよりきめ細かな御相談に応じることができます。お伺いできる情報が限られている状況では、制度の説明やアドバイスを十分に行えないことがあります。
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職員本人でなくても相談できますか?
御家族の方など代理人からの相談には原則応じていません。
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秘密は守られますか?
相談者から相談を受けた者(職員相談員)は、相談内容はもちろん、誰から相談を受けたかということまで全て秘密を厳守します。相談内容や来局されたことは、ご本人の了解なしで職場に伝えることはありません。
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職場で不利益な扱いを受けませんか?
相談をしたことにより、職場で不利益な取扱いをすること、ひぼう、中傷、嫌がらせ等の不当な取扱いをすることは、人事院規則で禁止しています。
【相談方法】
相談は、以下の4通りの方法で受け付けております。なお、メールによる相談につきましては、各地方事務局(所)では受け付けておらず、人事院公平審査局職員相談課【本院】で対応しております。
- 電話による相談
相談窓口:人事院中国事務局第一課公平勤務係
開設時間:平日 9:00~17:00(受付時間 9:00~16:30)
※原則として30分以内とします。
電話番号:082-228-1182
- メールによる相談
メール相談窓口:人事院公平審査局職員相談課(本院)
受付フォーム:苦情相談申込みフォーム(入力画面)
- 手紙による相談
相談窓口:人事院中国事務局第一課公平勤務係
送付先:〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30
※手紙による相談の場合は、連絡先を記載してください。
(確認すべき事項がある場合に必要となり、この確認ができないと所要の対応がとれないことがあります。)
- 面談(事前予約制)による相談
相談窓口:人事院中国事務局第一課公平勤務係
所在地:広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館7階 案内図
面談対応時間:平日の午前10時から午後4時までの間
※お越しになる際は、必ず事前にご連絡ください。
【その他参考情報】
人事院本院のホームページ等に以下の情報が掲載されていますのでご活用ください。
- よくある相談とアドバイス(FAQ)(人事院ホームページ)
- 所属府省の相談窓口の活用(人事院ホームページ)
- 相談に関するパンフレット(PDF)
- セクハラ・パワハラ等について(人事院ホームページ)
(ハラスメント防止のページへ) - 相談に関する人事院規則
人事院規則13-5(職員からの苦情相談)
人事院規則13-5(職員からの苦情相談)の運用について(通知) - 公平審査(人事院ホームページ)
(公平審査制度のページへ)