Q 「官庁訪問」とは何でしょうか。 |
Q 官庁訪問に関するルールや全体的なスケジュールはどのようになっていますか。 |
Q 官庁訪問は、どのように参加したらよいでしょうか。 |
Q 官庁訪問は、オンラインにより実施されることがあるのでしょうか。 |
Q 官庁訪問について、どのように対策したらよいでしょうか。 |
Q 官庁訪問に臨むに当たって、大切なことは何でしょうか。 |
Q 総合職試験(春試験)の官庁訪問における「クール制」とは何でしょうか。 |
Q 官庁訪問の開始前は、各府省等の情報をどのように入手すればよいですか。 |
Q 業務説明会に参加しなかったことにより、官庁訪問で不利に扱われることはありませんか。 |
Q 遠隔地からの訪問となるため、訪問開始時期が遅れたことにより、官庁訪問で不利に扱われることはありませんか。 |
Q 官庁訪問の事前予約の際、官庁から連絡のあった訪問日時が学事日程と重なった場合には、どうしたらよいでしょうか。 |
Q 官庁訪問の際には、上着及びネクタイを着用しなければいけませんか。 |
Q 官庁訪問と採用試験との間には関係があるのでしょうか。 |
Q 官庁訪問を経て、採用候補者名簿の有効期間内に採用内定となればよいのでしょうか。 |
Q 過年度の採用試験に最終合格しているのですが、改めて同試験を受験することなく、今年度の官庁訪問に参加できるのでしょうか。 |
Q 大学の学部3年次に総合職試験(大卒程度試験)(教養区分)を受験して最終合格したのですが、翌年度4月ではなく、翌々 年度4月の採用を希望しています。いつ官庁訪問をすればよいのでしょうか。 |
Q 大学の学部4年次に総合職試験を受験して最終合格した後、大学院の修士課程に進学するため、修士課程を修了する2年後の
採用を希望しているのですが、いつ官庁訪問をすればよいのでしょうか。 |
Q 官庁訪問で訪問した複数の官庁から良い感触を得ることができましたが、どうしたらよいでしょうか。 |
Q 一般職試験(大卒程度試験)の官庁訪問について、内々定の解禁日以降は官庁訪問が実施されないのでしょうか。 |
Q 「総合職試験(技術系区分)の既合格者向け官庁訪問」とは何でしょうか。 |
Q 官庁訪問ルールに違反するような行為を受けましたが、どうしたらよいでしょうか。 |
Q 「官庁訪問」とは何でしょうか。
A 官庁訪問は、受験者が志望官庁を訪問し、業務説明や面接を受けるもので、志望官庁に採用されるため
の重要なステップ(民間企業で言うところの「採用選考活動」)です。
各官庁は、官庁訪問を通じて、受験者が各官庁にとって適した人材であるか、行政に対する意欲がどの程
度あるかなどの確認を行い、受験者との間でマッチングを行います。
官庁訪問は、受験者にとって志望官庁に関する知識を深めるとともに、積極的に自己をPRできる機会であ
り、この過程を経て、各官庁から内々定や内定を得ることとなります。
「採用試験最終合格=採用」ではありませんので、必ず官庁訪問に参加してください。
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Q 官庁訪問に関するルールや全体的なスケジュールはどのようになっていますか。
A 毎年度、「各省庁人事担当課長会議申合せ」により、総合職試験及び一般職試験(大卒程度試験)の官庁
訪問に関するルールや全体的なスケジュールが決められております。
詳細については、こちらのページを御参照ください。
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Q 官庁訪問は、どのように参加したらよいでしょうか。
A 志望官庁における官庁訪問の実施日時等について、あらかじめ志望官庁のホームページ等で確認し、事前
予約が必要な場合には、各官庁が設定している期間中に官庁訪問の事前予約をしてください。
なお、総合職試験(春試験)の官庁訪問の事前予約は、1日1省庁に限られております(複数の省庁に対して
同一日を予約することはできません)ので、御注意ください。
また、同一官庁に改めての訪問が必要となる場合もありますが、その場合には、訪問した官庁からその旨を
お知らせします。
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Q 官庁訪問は、オンラインにより実施されることがあるのでしょうか。
A 官庁訪問においては、遠隔地から訪問する受験者等の交通事情等を十分に勘案するとともに、受験者間の
公平性に配慮した上で、オンライン面接を積極的に活用することとされており、特に、総合職試験(春試験)の第1
クールにおいては、受験者の選択を尊重し、オンライン面接を希望する受験者には、必ずオンラインで対応できる
ようにすることとされております(各官庁の判断により、対面による面接は実施せず、オンライン面接のみで実施
されることもあります。)。
なお、具体的にどのような方法で面接等が行われるかは、各官庁によって異なりますが、オンライン面接や対面
による面接といった面接方法の違いにより、受験者の評価に差が生じることはありません。
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Q 官庁訪問について、どのように対策したらよいでしょうか。
A まずは、志望動機を再確認し、自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。
また、今までどのような経験を積み、どのような能力を培ったのか、どのような考え方の下でどのような行動を
とってきたのかなどについて、よく思い出しておくと良いかと思います。
そのほか、訪問する府省等の興味のある政策等について、自分なりの問題意識や考え方を整理しておくと、
落ち着いて面接などに臨むことができるのではないでしょうか。
志望する府省等の官庁訪問に関する情報をホームページ等でチェックし、事前に用意するものなどをしっかり
確認するようにしてください。
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Q 官庁訪問に臨むに当たって、大切なことは何でしょうか。
A 内々定や内定は決してゴールではなく、職業生活はそこからがスタートです。自分の本心と異なることを述べて
内々定を得ても意味がありません。
自分が本当にやりたい仕事は何か、どういう職場で働きたいかなど、自分に偽りのない判断軸を持ち、各官庁の
話をしっかりと受け止め、最善の選択を行うよう心掛けてください。
また、時には特定の官庁にこだわらず、広い視野をもって柔軟に対応していくことも必要です。人生における大き
な決断の場面かと存じますので、悔いの残らないように官庁訪問を乗り越えてください。
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Q 総合職試験(春試験)の官庁訪問における「クール制」とは何でしょうか。
A 総合職試験(春試験)の官庁訪問については、訪問開始日以降、第1クール~第5クールまでの日程(クール制)
で行われ、その後、内々定解禁という流れになります。
第1クール(3日間)及び第2クール(3日間)については、同一省庁への訪問は3日に1回行うこととなっており、
この間は、翌日・翌々日(土日を除く)の同一省庁への訪問はできません。
第1クールの初日に訪問した省庁は第2クールの初日以降、
第1クールの2日目に訪問した省庁は第2クールの2日目以降、
第1クールの3日目に訪問した省庁は第2クールの3日目に訪問することができます。
第2クールが終わると「リセット」(前クールの訪問順に縛られることなく訪問が可能)となりますので、第3クール
(2日間)は、任意の省庁に訪問できますが、第3クール内で同じ省庁を2回訪問することはできません。
第3クールが終わると再び「リセット」となりますので、第4クール(1日間)は、任意の省庁に訪問できます。
官庁訪問が開始されたら、まずは、第1クールの3日間で、興味のある、あるいは志望する省庁を訪問してみて
ください。
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Q 官庁訪問の開始前は、各府省等の情報をどのように入手すればよいですか。
A 各府省等が主催する業務説明会や、人事院が主催する官庁合同業務説明会は、各府省等から採用についての
説明等を受けることができる機会ですので、積極的に参加して、興味のある、あるいは志望する府省等の業務内容
や採用予定等の情報を得ていただくことをおすすめします。
業務説明会の日程については、各府省等のホームページやこちら(「説明会・セミナー情報」)に掲載しているほか、
人事院のツイッターやメールマガジンによる情報発信も行っています。
また、業務説明会以外にも、各府省等のホームページ等により、情報発信を行っています。
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Q 業務説明会に参加しなかったことにより、官庁訪問で不利に扱われることはありませんか。
A 業務説明会への参加はあくまで任意であり、参加しなかったとしても、そのことを理由に不利に扱われることは
ありません。また、業務説明会において採用選考活動が行われることはありません。
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Q 遠隔地からの訪問となるため、訪問開始時期が遅れたことにより、官庁訪問で不利に扱われることは
ありませんか。
A 地方受験者、民間企業併願者等への対応に当たり、訪問開始時期が遅れたことを理由に不利に扱われることは
ありません。
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Q 官庁訪問の事前予約の際、官庁から連絡のあった訪問日時が学事日程と重なった場合には、どうしたら
よいでしょうか。
A 当該官庁に事情を伝え、別の日時に訪問できるよう相談してみてください。
各官庁は、官庁訪問において、授業、試験、留学、教育実習など学生である受験者の事情を十分に勘案して
面接等を行うこととされており、また、受験者から学事日程等に関する申出があった場合、面接時間等を配慮す
るとともに、面接機会の付与を含め、当該申出があったことをもって不利益な取扱いは行わないことになってお
ります。
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Q 官庁訪問の際には、上着及びネクタイを着用しなければいけませんか。
A 夏の官庁訪問期間中は、節電及び軽装の励行期間となっておりますので、各官庁を訪問される際には、上着
及びネクタイを着用していなくても差し支えありません。詳しくは、各官庁のホームページ等を御確認ください。
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Q 官庁訪問と採用試験との間には関係があるのでしょうか。
A 官庁訪問と採用試験とは全く別のプロセスとなりますので、官庁訪問のマッチング状況や結果などが、採用試験の
判定や結果に影響を及ぼすことはありません。
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Q 官庁訪問を経て、採用候補者名簿の有効期間内に採用内定となればよいのでしょうか。
A 採用内定ではなく、採用候補者名簿の有効期間内に「採用」される必要がありますので、御注意ください。
採用候補者名簿の有効期間を経過した後は、当該名簿から採用されることはありません。
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Q 過年度の採用試験に最終合格しているのですが、改めて同試験を受験することなく、今年度の官庁訪問に
参加できるのでしょうか。
A 総合職試験(「教養区分」を除く)と一般職試験(大卒程度試験)は、最終合格者発表日から5年間で、
総合職試験「教養区分」は6年6ヶ月間です。(※2022年度までに、これらの試験に合格した方の有効期間は
3年間です。)この有効期間に応じて、過年度の採用試験最終合格者の方も参加することができますので、官庁
訪問に参加する年度の採用試験を改めて受験する必要はありません。
例えば、2023年度の官庁訪問には、2024年4月の採用を目指す方であれば、2022年度及び2021年度の採用試験
最終合格者も参加いただけることになります。
ただし、採用候補者名簿の有効期間内であっても、一度、いずれかの府省等に採用された場合は、採用された
試験の採用候補者名簿から削除されることになりますので、その場合は、官庁訪問に参加することができません
(再度受験し直していただく必要があります。)。
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Q 大学の学部3年次に総合職試験(大卒程度試験)(教養区分)を受験して最終合格したのですが、翌年度
4月ではなく、翌々年度4月の採用を希望しています。いつ官庁訪問をすればよいのでしょうか。
A 翌年度の夏に実施される官庁訪問に参加してください。
例年、冬に実施している総合職試験(大卒程度試験)(教養区分)受験者の官庁訪問は、原則として、当該年度の
総合職試験(大卒程度試験)(教養区分)最終合格者が、翌年度の4月採用に向けて参加するものですので、前年度
又は前々年度の総合職試験(大卒程度試験)(教養区分)最終合格者の方は、例年の夏に実施している官庁訪問に
参加いただくことになります。
例えば、2023年度の総合職試験(大卒程度試験)(教養区分)に最終合格した後、2024年4月ではなく、2025年4月
の採用を希望するのであれば、2024年度の夏の官庁訪問に参加する必要があります。
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Q 大学の学部4年次で総合職試験を受験して最終合格しました。大学院の修士課程に進学するため、修士
課程を修了する3年後の採用を希望しているのですが、いつ官庁訪問をすればよいのでしょうか。
A 官庁訪問は、その翌年度4月の採用に向けて実施されるものですので、翌々年度の官庁訪問に参加いただく
ことになります。
例えば、2023年度の総合職試験に最終合格した後、2024年4月の採用を希望するのであれば、2023年度の
官庁訪問に参加する必要がありますが、3年後の2026年4月の採用を希望するのであれば、2025年度の官庁訪問に
参加する必要があります。
なお、官庁訪問ルール等については、毎年度、その年度の各省庁申合せにより決定されます。
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Q 官庁訪問で訪問した複数の官庁から良い感触を得ることができましたが、どうしたらよいでしょうか。
A 複数の官庁から良い感触を得た場合には、志望度の低い官庁の担当者に対して、志望度の高い官庁から良い
感触を得た旨を正直に伝えるようにしてください。
採用内定(内々定)は、1つの官庁からしか応諾することができず、採用内定(内々定)後には、他官庁の面接に
応じることはできません。採用の面接等の連絡を受けた場合には、すでに他官庁に採用内定(内々定)している
ことを伝えてください。
採用内定(内々定)後に辞退することは、他の採用希望者に多大な迷惑をかけるとともに、採用事務に重大な
支障を来すことになります。採用内定(内々定)を応諾する場合には、その後に辞退することがないよう、慎重に
判断してください。
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Q 一般職試験(大卒程度試験)の官庁訪問について、内々定の解禁日以降は官庁訪問が実施されないのでしょうか。
A 内々定の解禁日以降、内々定者数が採用予定数に達した官庁などでは、官庁訪問の受付が終了となる場合が
あります。その一方で、採用予定数に達していない官庁などでは、引き続き官庁訪問を受け付ける場合もあります。
人事院では、各官庁における官庁訪問の実施予定について詳細を把握しておりませんので、引き続き官庁訪問を
希望する場合には、各官庁のホームページなどで情報を確認いただくか、各官庁に直接お問い合わせください。
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Q 「総合職試験(技術系区分)既合格者向け6月期官庁訪問」とは何でしょうか。
A 総合職試験の技術系区分について、過年度の総合職試験(技術系区分)に最終合格されている方を対象として、
技術系区分からの採用が多い一部の省庁間における申合せにより、例年6月頃に実施している官庁訪問です。
対象となる試験区分、訪問先となる省庁、日程などの詳細につきましては、こちらから御確認ください。
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Q 官庁訪問ルールに違反するような行為を受けましたが、どうしたらよいでしょうか。
A 人事院では、「国家公務員試験採用情報NAVI」上に、官庁訪問相談・通報窓口を設けています。
官庁訪問ルールに違反するような行為を受けた場合は、速やかに人事院に通報の上、具体的な状況を教えて
ください。通報者の意向を踏まえながら事実関係の調査を行い、必要に応じて該当省庁に是正を求め、各省庁に
その事実を通知いたします。また、事実関係の調査の結果、重大な違反行為であると判断された場合には、人事
院のホームページに違反省庁名を公表いたします。
(違反事例)
・業務説明会と称して、外形的に採用選考活動と判断されるような行為が行われた。
・官庁訪問してはいけない期間中であるにもかかわらず、担当者から官庁訪問することを求められた。
・深夜(22時以降)まで待たされる、深夜に長時間の電話をされるなど、過度な拘束を受けた。
・内々定の解禁日より前に、内々定や内定に類似するような言動があった。
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