Q 最終合格すれば採用されますか。 |
Q 官庁訪問とは何ですか。 |
Q 採用候補者名簿の有効期間はどれくらいですか。 |
Q 総合職試験、一般職試験(大卒程度試験)の場合、採用希望時期を延期することはできますか。 |
Q 一般職試験(大卒程度試験)「行政」の区分で本府省への採用を希望しているのですが。 |
Q 意向届とは何ですか。 |
Q 過去に国家公務員採用試験に合格し、当時は採用を希望しなかったのですが、試験を受け直さなければいけませんか。 |
Q 最終合格すれば採用されますか。
A 国家公務員採用試験に最終合格すると、採用候補者名簿に記載され、各府省等は採用候補者の中から面接
を行い採用者を決定します。また、各採用試験の最終合格者については、採用予定数より多くなっています。
候補者の中の誰を採用するかについて、各府省等は、多様な人材を確保するため、人物重視の観点に立って
採用者を決定していますので、今までの経験や培った能力、仕事に対する意欲などを示して、自己PRし、
採用に結びつく努力をする事が必要になりますので、積極的に官庁訪問をすることが大切です。
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Q 官庁訪問とは何ですか。
A 官庁訪問に関するQ&Aにつきましては、こちらのページを御参照ください。
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Q 採用候補者名簿の有効期間はどれくらいですか。
A 総合職試験(「教養区分」を除く)と一般職試験(大卒程度試験)は、最終合格者発表日から5年間で、
総合職試験「教養区分」は6年6ヶ月間です。(※2022年度までに、これらの試験に合格した方の有効期限
は3年間です。)
一般職(高卒者試験、社会人試験(係員級))は、最終合格者発表日から1年間です。
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Q 総合職試験、一般職試験(大卒程度試験)の場合、採用希望時期を延期することはできますか。
A 採用希望時期を延期することができます。
採用希望時期の延期とは、例えば、学部4年次に総合職試験を受験して、その後、大学院修士課程に進学
する合格者から、修士課程を修了する3年後に採用されたいとの希望があった場合に、修士課程修了後に採
用候補者として各府省等に通知することです。
ただし、採用希望時期を延期しても、名簿の有効期間は最終合格者発表日から5年間(総合職試験「教養
区分」は6年6ヶ月間です。(※2022年度までに、これらの試験に合格した方の有効期間は3年間です。)
延期する場合は、採用希望カードまたは意向届により、採用希望時期を報告して下さい。
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Q 一般職試験(大卒程度試験)「行政」の区分で本府省への採用を希望しているのですが。
A 一般職試験(大卒程度試験)「行政」の区分は、全国を9地域に分け、その地域に所在する官署の採用を
対象とする地域別の試験として実施していますが、本府省への採用についてはすべての地域の合格者からも
本府省への採用が可能となっています。
したがって、関東甲信越以外の地域の区分を受験する場合でも、その地域に所在する官署と本府省の両方
を志望することも可能ですので、受験地域を選ぶ際の参考にしてください。
詳しくは、「(参考)行政区分の本府省採用に関するQ&A」をご覧ください。
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Q 意向届とは何ですか。
A 意向届に関するQ&Aにつきましては、こちらのページを御参照ください。
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Q 過去に国家公務員採用試験に合格し、当時は採用を希望しなかったのですが、
試験を受け直さなければいけませんか。
A 名簿の有効期間内であれば、試験を受け直す必要はありませんので、図の場合分けに従って手続きを
してください。ただし、採用候補者名簿の有効期間内に内定ではなく、「採用」される必要があります
ので、御注意ください。
採用候補者名簿の有効期間を経過した後は、当該名簿から採用されることはありません。
名簿の有効期間につきましては、こちらのページを御参照ください。
意向届に関するQ&Aにつきましては、こちらのページを御参照ください。
官庁訪問に関するQ&Aにつきましては、こちらのページを御参照ください。
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