Q1 最終合格すれば採用されますか。 |
Q2 官庁訪問とは何ですか。 |
Q3 採用候補者名簿の有効期間はどれくらいですか。 |
Q4 総合職試験、一般職試験(大卒程度試験)の場合、採用希望時期を延期することはできますか。 |
Q5 一般職試験(大卒程度試験)「行政・教養」区分で本府省への採用を希望しているのですが。 |
Q6 意向届とは何ですか。 |
Q7 過去に国家公務員採用試験に合格し、当時は採用を希望しなかったのですが、試験を受け直さなければいけませんか。 |
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Q1 |
最終合格すれば採用されますか。 |
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A |
国家公務員採用試験に最終合格すると、採用候補者名簿に記載され、各府省等は採用候補者の中から面接を行い採用者を決定します。また、各採用試験の最終合格者については、採用予定数より多くなっています。候補者の中の誰を採用するかについて、各府省等は、多様な人材を確保するため、人物重視の観点に立って採用者を決定していますので、今までの経験や培った能力、仕事に対する意欲などを示して、自己PRし、採用に結びつく努力をする事が必要になりますので、積極的に官庁訪問をすることが大切です。 |
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Q3 |
採用候補者名簿の有効期間はどれくらいですか。 |
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A |
総合職試験(「教養区分」を除く)と一般職試験(大卒程度試験(「教養区分」を除く))は、最終合格者発表日から5年間、総合職試験「教養区分」は6年6ヶ月間、一般職試験(大卒程度試験「教養区分」)は6年間です。(※2022年度までに、これらの試験に合格した方の有効期限は3年間です。)
一般職(高卒者試験、社会人試験(係員級))は、最終合格者発表日から1年間です。 |
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Q4 |
総合職試験、一般職試験(大卒程度試験)の場合、採用希望時期を延期することはできますか。 |
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A |
採用希望時期を延期することができます。
採用希望時期の延期とは、例えば、学部4年次に総合職試験を受験して、その後、大学院修士課程に進学する合格者から、修士課程を修了する3年後に採用されたいとの希望があった場合に、修士課程修了後に採用候補者として各府省等に通知することです。
ただし、採用希望時期を延期しても、名簿の有効期間は最終合格者発表日から5年間(総合職試験「教養区分」は6年6ヶ月間、一般職試験(大卒程度試験「教養区分」)は6年間)です。(※2022年度までに、これらの試験に合格した方の有効期間は3年間です。)
延期する場合は、採用希望情報登録または意向届により、採用希望時期を報告して下さい。 |
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Q5 |
一般職試験(大卒程度試験)「行政・教養」区分で本府省への採用を希望しているのですが。 |
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A |
一般職試験(大卒程度試験)「行政・教養」区分は、全国を9地域に分け、その地域に所在する官署の採用を対象とする地域別の試験として実施していますが、本府省への採用についてはすべての地域の合格者からも本府省への採用が可能となっています。
したがって、関東甲信越以外の地域の区分を受験する場合でも、その地域に所在する官署と本府省の両方を志望することも可能ですので、受験地域を選ぶ際の参考にしてください。
詳しくは、「(参考)行政・教養区分の本府省採用に関するQ&A」をご覧ください。 |
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Q7 |
過去に国家公務員採用試験に合格し、当時は採用を希望しなかったのですが、試験を受け直さなければいけませんか。 |
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A |
名簿の有効期間内であれば、試験を受け直す必要はありませんので、図の場合分けに従って手続きをしてください。ただし、採用候補者名簿の有効期間内に内定ではなく「採用」される必要がありますので御注意ください。
採用候補者名簿の有効期間を経過した後は、当該名簿から採用されることはありません。 |
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名簿の有効期間につきましては、こちらを御参照ください。
意向届に関するQ&Aにつきましては、こちらのページを御参照ください。
官庁訪問に関するQ&Aにつきましては、こちらのページを御参照ください。 |
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