第1編 《人事行政》

【第3部】 平成27年度業務状況

第1章 職員の任免

第3節 任用状況等

7 法科大学院、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及び公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣

(1)法科大学院への派遣

法科大学院における教育は、司法修習生の修習との有機的な連携の下に法曹としての実務に関する教育の一部を担うものである。この観点に立ち、そのような実務に関する教育の実効性を確保するため、平成16年4月1日に法科大学院派遣法が施行され、裁判官及び検察官に加えて、行政実務に関する最先端の専門的な知識・経験を有する一般職の国家公務員を法科大学院に実務家教員として継続的かつ安定的に派遣する法科大学院派遣制度が設けられている。

平成27年度に法科大学院派遣制度により派遣された職員は25人(うち検察官23人)で、このうち国家公務員としての職務とともに法科大学院における教授等の業務を行う形態であるパートタイム型派遣による者が8人(同6人)、国家公務員としての職務に従事せず専ら法科大学院における教授等の業務を行う形態であるフルタイム型派遣による者が17人(同17人)となっている。

(2)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会等への派遣

平成32年に開催される東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会及び平成31年に開催されるラグビーワールドカップ大会が、大規模かつ国家的に特に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、大会の円滑な準備及び運営に資するため、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及び公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会からの要請に応じて、国の職員を組織委員会に派遣すること等を内容とする「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」及び「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法」が、平成27年6月24日に公布され、平成27年6月25日から施行された。

人事院は、両法に基づき、両大会の組織委員会への国の職員の派遣に関し必要な事項を定めた、規則1-64(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)及び規則1-65(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)を制定するとともに、関連する規則の改正等を行い、両法の施行に併せて施行した。

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