行政措置要求
職員は、人事院に対し、自らの勤務条件に関して適当な行政上の措置を求めることができます。人事院は、調査を行った上で、一定の措置を必要と認める場合には、自らの権限に属する事項については実行し、その他の事項については関係機関にその実行を求めます。また、あっせんなどにより適切な解決を図ることもあります。
行政措置要求の手続の流れ
行政措置要求ができる職員、できない者の例
(1)行政措置要求ができる職員
行政措置要求ができるのは、一般職の国家公務員です。具体的には次のとおりです。
- 一般の常勤職員(条件付任用期間の者を含む。)
- 臨時的任用職員
- 任期付職員
- 暫定再任用職員
- 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員を含む。)
(2)行政措置要求ができない者の例
行政措置要求について規定する国家公務員法第86条の規定が適用除外とされているなどの理由により、行政措置要求ができない者の例は、次のとおりです。
- 行政執行法人に勤務する職員
- 外務職員(ただし、外務大臣の権限に属する事項について要求する場合)
- 離職した者(措置要求を行った後に退職等した場合、その審査は打ち切られます。)
行政措置要求の対象範囲
行政措置要求ができるのは、自分自身の勤務条件に関するものであって、将来に向かって維持改善を図ることができるものです。
(1)行政措置要求の対象となる事項
- 給与、勤務時間、休憩時間、週休日、休日、休暇等に関する事項
- 昇任、転任、昇格、休職等の基準に関する事項
- 保健、安全保持等に関する事項
- 勤務環境に関する事項
- 上記1~4に掲げるもの以外の勤務条件に関する事項
(2)行政措置要求の対象とならない事項の例
- 「係長へ昇任させてほしい」、「○級へ昇格させてほしい」といった個別の人事上の措置を求めるもの、又は、仕事の仕方等業務の運営方法についてのものなど、任命権者や職務命令の権限のある者がその権限に基づき裁量で行う事項(これらの事項であっても国家公務員法に定める平等取扱の原則(第27条)、人事管理の原則(第27条の2)に抵触する不当な取扱いがあるとすることなどを理由とし、その具体的事実を示して行政措置要求を行うものなどについては、受理される場合があります。)
- 損害賠償を求めるもの、職員の懲戒処分を求めるもの、上司等の謝罪を求めるものなど、自分自身の具体的な勤務条件の改善を求めるものでないもの
- 人事院、内閣総理大臣又は所轄庁の長に措置する権限のないもの
- 行政不服審査法による審査請求をすることができる処分(職員の意に反した休職、懲戒処分など)についての審査、災害補償の実施に関する審査及び給与の決定に関する審査の対象となるもの
行政措置要求の方法
行政措置要求は、下記の様式例を用いて行政措置要求書正副各1通、合計2通を、人事院事務総局公平審査局又は人事院地方事務局(所)宛てに提出してください。持参、郵送及びオンラインによる提出が可能です。持参又は郵送による場合は行政措置要求書正副各1通、合計2通、オンラインによる場合は行政措置要求書1通を提出してください。行政措置要求をオンラインで行うことを希望される方は、こちらをご覧ください。
行政措置要求の手続等の詳細、各種様式例については、下記の手引をご参照ください。