2 人事院の組織はどうなっていますか。
3 人事官とは何ですか。
4 人事院は「中央人事行政機関」だそうですが、中央人事行政機関とは何ですか。
5 人事院は「中立第三者機関」と言われるそうですが、どういう意味ですか。
6 人事院の主な業務は何ですか。
7 人事院は、国家公務員の現状をどのように考えていますか。
8 人事院では功績のあった国家公務員を表彰しているとのことですが、どのような賞ですか。
(人事院総裁賞とはどのような賞ですか)
10 国家公務員と地方公務員はどう違いますか。
11 国家公務員には一般職の公務員と特別職の公務員があるとのことですが、どう違うのですか。
12 国家公務員は「労働基本権」が制限されているとのことですが、「労働基本権」とはどのようなもので、国家公務員はどのように制限されているのですか。
14 採用試験の受験資格はどうなっていますか。
15 国家公務員採用試験によらないで国家公務員に採用される道はありますか。
16 今後の行政を担う有為な人材を確保していくため、人事院はどのようなイベントや活動を行っていますか。
20 国家公務員の給与はどのようにして決めているのですか。
21 国家公務員の給与にはどのような種類がありますか。
23 柔軟な働き方を実現するための制度を教えてください。
24 勤務間のインターバル確保に向けた取組について教えてください。
25 国家公務員の超過勤務の縮減に向けて、どのように取り組んでいますか。
26 休暇・休業にはどのような種類がありますか。
27 働きながら育児や介護をできるような支援策はどのようになっていますか。
30 国家公務員が服務上の義務に反した場合どうなりますか。
32 国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付きました。どこに通報すればよいですか。
35 人事評価の結果はどのように活用されていますか。
1 人事院の役割は何ですか。
2 人事院の組織はどうなっていますか。
3 人事官とは何ですか。
4 人事院は「中央人事行政機関」と呼ばれるそうですが、どういう意味ですか。
5 人事院は「中立第三者機関」と呼ばれるそうですが、どういう意味ですか。
6 人事院の主な業務は何ですか。
25 国家公務員の超過勤務の縮減に向けて、どのように取り組んでいますか。
26 休暇・休業にはどのような種類がありますか。
27 働きながら育児や介護をできるような支援策はどのようになっていますか。
28 国家公務員は何歳まで働くことができますか。
29 国家公務員にはどのような服務上の義務がありますか。
30 国家公務員が服務上の義務に反した場合どうなりますか。
なお、人事院からは、任命権者が懲戒処分の量定を決定する際の参考として、代表的な義務違反のタイプについて標準的な処分量定を掲げた「懲戒処分の指針」を示しています。
「懲戒処分の指針」における標準例の具体例
31 国家公務員の倫理の保持を図るため、どのような仕組みが設けられていますか。
32 国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付きました。どこに通報すればよいですか。
33 分限とは何ですか。
35 人事評価の結果はどのように活用されていますか。
36 公平審査とは何ですか。
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kouheisinsa.html
37 苦情相談の制度はどのようになっていますか。
38 人事院はどのような国際協力・国際交流を行っていますか。
おしえて!人事院
国家公務員や人事院に関するQ&Aです
人事院について
1 人事院の役割は何ですか。2 人事院の組織はどうなっていますか。
3 人事官とは何ですか。
4 人事院は「中央人事行政機関」だそうですが、中央人事行政機関とは何ですか。
5 人事院は「中立第三者機関」と言われるそうですが、どういう意味ですか。
6 人事院の主な業務は何ですか。
7 人事院は、国家公務員の現状をどのように考えていますか。
8 人事院では功績のあった国家公務員を表彰しているとのことですが、どのような賞ですか。
(人事院総裁賞とはどのような賞ですか)
公務員について
9 公務員にはどのような種類がありますか。10 国家公務員と地方公務員はどう違いますか。
11 国家公務員には一般職の公務員と特別職の公務員があるとのことですが、どう違うのですか。
12 国家公務員は「労働基本権」が制限されているとのことですが、「労働基本権」とはどのようなもので、国家公務員はどのように制限されているのですか。
採用試験
13 人事院ではどのような国家公務員採用試験を行っていますか。14 採用試験の受験資格はどうなっていますか。
15 国家公務員採用試験によらないで国家公務員に採用される道はありますか。
16 今後の行政を担う有為な人材を確保していくため、人事院はどのようなイベントや活動を行っていますか。
人事交流
17 民間企業と国の機関との人事交流制度について教えてください。人材の育成
18 人事院の実施する主な研修を教えてください。給与
19 人事院勧告とは何ですか。20 国家公務員の給与はどのようにして決めているのですか。
21 国家公務員の給与にはどのような種類がありますか。
勤務時間、休暇、休業
22 国家公務員の勤務時間はどのようになっていますか。23 柔軟な働き方を実現するための制度を教えてください。
24 勤務間のインターバル確保に向けた取組について教えてください。
25 国家公務員の超過勤務の縮減に向けて、どのように取り組んでいますか。
26 休暇・休業にはどのような種類がありますか。
27 働きながら育児や介護をできるような支援策はどのようになっていますか。
定年・再任用
28 国家公務員は何歳まで働くことができますか。服務・懲戒
29 国家公務員にはどのような服務上の義務がありますか。30 国家公務員が服務上の義務に反した場合どうなりますか。
倫理
31 国家公務員の倫理の保持を図るため、どのような仕組みが設けられていますか。32 国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付きました。どこに通報すればよいですか。
分限
33 分限とは何ですか。人事評価
34 国家公務員の人事評価の基本的な仕組みはどのようになっていますか。35 人事評価の結果はどのように活用されていますか。
公平審査
36 公平審査とは何ですか。苦情相談
37 苦情相談の制度はどのようになっていますか。国際協力・国際交流
38 人事院はどのような国際協力・国際交流を行っていますか。【人事院について】
1 人事院の役割は何ですか。
人事院は、内閣の所轄の下に置かれる、国家公務員の人事管理を担当する中立的な第三者・専門機関で、組織の使命(ミッション)として「公務員を元気に 国民を幸せに」を掲げています。
【参考:人事院MVV】
https://www.jinji.go.jp/syoukai/npa_mission-vision-value.html
具体的には、次の役割を担っています。
【参考:人事院MVV】
https://www.jinji.go.jp/syoukai/npa_mission-vision-value.html
具体的には、次の役割を担っています。
-
人事行政の公正性の確保
公務員人事管理の公正性が確保されるよう、人事院が採用試験、任免の基準の設定、研修等を実施しています。
-
労働基本権制約の代償機能
労働基本権制約の代償措置として、給与等の勤務条件の改定等について国会及び内閣に勧告しています。
-
人事行政の専門機関
人事行政の専門機関として、国内外の人事制度の調査・研究を行い、時代の要請にこたえる人事施策を展開しています。
2 人事院の組織はどうなっていますか。
人事院は、人事官3人(うち1人は総裁)をもって構成される合議制の機関です。
人事院には、事務部門として事務総局が置かれ、事務総長の下に内部部局としての5課(官房部局)及び4局のほか、公務員研修所、9地方事務局(所)から構成されています。
また、人事院には、国家公務員法及び国家公務員倫理法に基づき、国家公務員倫理審査会が設置されています。
人事院には、事務部門として事務総局が置かれ、事務総長の下に内部部局としての5課(官房部局)及び4局のほか、公務員研修所、9地方事務局(所)から構成されています。
また、人事院には、国家公務員法及び国家公務員倫理法に基づき、国家公務員倫理審査会が設置されています。
3 人事官とは何ですか。
人事官は、合議制の機関である人事院の構成員です。
人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する35歳以上の者の中から、国会の同意を経て、内閣により任命され、天皇によりその任免を認証されます。
人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する35歳以上の者の中から、国会の同意を経て、内閣により任命され、天皇によりその任免を認証されます。
4 人事院は「中央人事行政機関」と呼ばれるそうですが、どういう意味ですか。
中央人事行政機関は、任命権者が行う人事管理の基準の設定や人事管理の総合調整を行う国の機関であり、国家公務員法において人事院と内閣総理大臣が中央人事行政機関として定められています。
人事院は、採用試験や研修の実施、任免等の基準設定などの人事行政の中立・公正性の確保や、給与や勤務時間に関する勧告などの労働基本権制約の代償機能を担っています。また、職員がその職務の遂行に当たり、最大の能率を発揮しうるよう、公務の能率的運営の実現を図るという役割も担っています。
内閣総理大臣は、各任命権者が行う人事管理に関する方針や計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整を行う役割を担っています。
人事院は、採用試験や研修の実施、任免等の基準設定などの人事行政の中立・公正性の確保や、給与や勤務時間に関する勧告などの労働基本権制約の代償機能を担っています。また、職員がその職務の遂行に当たり、最大の能率を発揮しうるよう、公務の能率的運営の実現を図るという役割も担っています。
内閣総理大臣は、各任命権者が行う人事管理に関する方針や計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整を行う役割を担っています。
5 人事院は「中立第三者機関」と呼ばれるそうですが、どういう意味ですか。
行政に従事する職員の人事は、情実(私情)や縁故によることなく、能力本位で公正に行う必要があり、これによって憲法の定める国民全体の奉仕者としての公務員の基本的性格が維持されます。
そのため、人事のルール(基準)は政治的に中立な機関が定めることが適切と考えられています。
また、公務員は労働基本権が制約され、労使交渉により勤務条件を決定することができないので、その見返りとして、使用者と職員団体(組合)とは別の第三者が勤務条件の決定に関与して、職員の利益を保護する必要があります。
人事院は、そのような要請に基づいて設置された機関であり、内閣の所轄の下に置かれ独立して職権を行使できる「行政委員会」とされています。このような意味で人事院は「中立第三者機関」と呼ばれています。
そのため、人事のルール(基準)は政治的に中立な機関が定めることが適切と考えられています。
また、公務員は労働基本権が制約され、労使交渉により勤務条件を決定することができないので、その見返りとして、使用者と職員団体(組合)とは別の第三者が勤務条件の決定に関与して、職員の利益を保護する必要があります。
人事院は、そのような要請に基づいて設置された機関であり、内閣の所轄の下に置かれ独立して職権を行使できる「行政委員会」とされています。このような意味で人事院は「中立第三者機関」と呼ばれています。
6 人事院の主な業務は何ですか。
人事院では、社会経済情勢の変化に対応しながら、行政運営の基盤である人事行政を適切に運営し、これによって国民一人一人の安心・安全な生活を実現する行政サービスが提供されるよう、以下のような業務を担当しています。
7 人事院は、国家公務員の現状をどのように考えていますか。
8 人事院では功績のあった国家公務員を表彰しているとのことですが、どのような賞ですか。
(人事院総裁賞とはどのような賞ですか)
9 公務員にはどのような種類がありますか。
12 国家公務員は「労働基本権」が制限されているとのことですが、「労働基本権」とはどのようなもので、国家公務員はどのように制限されているのですか。
13 人事院ではどのような国家公務員採用試験を行っていますか。
14 採用試験の受験資格はどうなっていますか。
15 国家公務員採用試験によらないで国家公務員に採用される道はありますか。
16 今後の行政を担う有為な人材を確保していくため、人事院はどのようなイベントや活動を行っていますか。
17 民間企業と国の機関との人事交流について教えてください。
【参考:官民人事交流制度-国と民間企業との間の人事交流-】
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kouryu.html
18 人事院の実施する主な研修を教えてください。
19 人事院勧告とは何ですか。
20 国家公務員の給与はどのようにして決めているのですか。
21 国家公務員の給与にはどのような種類がありますか。
22 国家公務員の勤務時間はどのようになっていますか。
23 柔軟な働き方を実現するための制度を教えてください。
24 勤務間のインターバル確保に向けた取組について教えてください。
- 能力・実績に基づく人事管理
- 人材の確保、育成
- 女性国家公務員の採用・登用の拡大
- 適正な給与制度の実現
- 働きやすい勤務環境の実現
- 職務に関する倫理の保持
- 災害補償や不利益処分等の救済
7 人事院は、国家公務員の現状をどのように考えていますか。
社会経済や国際情勢など公務を取り巻く環境が激しく変化する時代において、国家公務員が直面する課題は高度に複雑化・多様化しています。人事院は、各界の有識者による会議や各府省との意見交換などを通じ、時代環境に即した国家公務員の人事管理の在り方について日々検討を行っており、その結果を「公務員人事管理に関する報告」として毎年公表しています。
【参考:人事院勧告・報告】
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku.html
【参考:人事院勧告・報告】
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku.html
8 人事院では功績のあった国家公務員を表彰しているとのことですが、どのような賞ですか。
(人事院総裁賞とはどのような賞ですか)
長年にわたる地道な活動や高いモチベーションの下での勇気ある行動などを通じ、行政サービスや国民生活の向上に顕著な功績を挙げ、国民の期待に応えた国家公務員(個人又はグループ)に対し、「人事院総裁賞」が贈られます。
「人事院総裁賞」は昭和63年に創設され、各界有識者による選考委員会の審査・選考を経て毎年1回受賞者を顕彰しています。
【参考:人事院総裁賞受賞者】
https://www.jinji.go.jp/seisaku/sousai.html
「人事院総裁賞」は昭和63年に創設され、各界有識者による選考委員会の審査・選考を経て毎年1回受賞者を顕彰しています。
【参考:人事院総裁賞受賞者】
https://www.jinji.go.jp/seisaku/sousai.html
【公務員について】
9 公務員にはどのような種類がありますか。
公務員は、まず大きく国家公務員と地方公務員に分けられます(詳しくは問10をご覧ください。)。
さらに国家公務員は、国家公務員法が適用される一般職の国家公務員と、国家公務員法が適用されない特別職の国家公務員に分けられます(詳しくは問11をご覧ください。)。
一般職の国家公務員には、一般的な行政事務に従事する公務員のほかに、皇宮護衛官(警察官)、刑務官、入国警備官、外交官、税務職員、労働基準監督官、航空管制官、海上保安官などがいます。
このほかに、行政執行法人の職員(国立印刷局や造幣局の職員など)も一般職の国家公務員とされています。
さらに国家公務員は、国家公務員法が適用される一般職の国家公務員と、国家公務員法が適用されない特別職の国家公務員に分けられます(詳しくは問11をご覧ください。)。
一般職の国家公務員には、一般的な行政事務に従事する公務員のほかに、皇宮護衛官(警察官)、刑務官、入国警備官、外交官、税務職員、労働基準監督官、航空管制官、海上保安官などがいます。
このほかに、行政執行法人の職員(国立印刷局や造幣局の職員など)も一般職の国家公務員とされています。
国家公務員は、国に勤務する公務員で、地方公務員は、地方自治体(都道府県や市町村など)に勤務する公務員です。両者はともに憲法の定める全体の奉仕者として勤務するものですが、国家公務員は国全体に関わる業務を行うのに対し、地方公務員は自治体の住民サービスなどの業務を行います。
国家公務員は、一般職の国家公務員と特別職の国家公務員に分けられ、一般職の国家公務員には原則として国家公務員法が適用されるのに対し、特別職の国家公務員には、その性格から国家公務員法が適用されません。
特別職の国家公務員は様々ですが、国家公務員法に定める成績主義の原則(競争試験による採用などの原則)などを適用することが適当ではない政治的な国家公務員(内閣総理大臣、国務大臣など)や、三権分立の観点や職務の性質から国家公務員法を適用することが適当ではない国家公務員(裁判官、裁判所職員、国会職員、防衛省の職員など)がいます。
特別職の国家公務員は様々ですが、国家公務員法に定める成績主義の原則(競争試験による採用などの原則)などを適用することが適当ではない政治的な国家公務員(内閣総理大臣、国務大臣など)や、三権分立の観点や職務の性質から国家公務員法を適用することが適当ではない国家公務員(裁判官、裁判所職員、国会職員、防衛省の職員など)がいます。
12 国家公務員は「労働基本権」が制限されているとのことですが、「労働基本権」とはどのようなもので、国家公務員はどのように制限されているのですか。
労働基本権とは、一般的に、勤労者が①団結する権利(団結権)②使用者と団体交渉する権利(団体交渉権)③ストライキなどの団体行動をする権利(団体行動権)の「労働三権」のことをいいます。
ほとんどの一般職の国家公務員は、①職員団体(組合)を組織する権利(団結権)と②団体交渉権は保障されていますが(ただし、行政執行法人の職員を除き、その結果について労働協約(勤務条件に関する労使の取決めのこと)を結ぶことはできません。)、③争議行為(ストライキなど)を行うことはできないこととされています。なお、警察官、海上保安官、刑務官などは、①②③すべてが制限されています。
これは、公務員がストライキを行った場合、公共サービスが滞って国民生活に支障が出かねないこと、公務員の雇い主は国民であり、その給料の額などは国民の代表である国会が法律や予算で決めることが適当と考えられることなどが理由とされています。
ほとんどの一般職の国家公務員は、①職員団体(組合)を組織する権利(団結権)と②団体交渉権は保障されていますが(ただし、行政執行法人の職員を除き、その結果について労働協約(勤務条件に関する労使の取決めのこと)を結ぶことはできません。)、③争議行為(ストライキなど)を行うことはできないこととされています。なお、警察官、海上保安官、刑務官などは、①②③すべてが制限されています。
これは、公務員がストライキを行った場合、公共サービスが滞って国民生活に支障が出かねないこと、公務員の雇い主は国民であり、その給料の額などは国民の代表である国会が法律や予算で決めることが適当と考えられることなどが理由とされています。
【採用試験】
13 人事院ではどのような国家公務員採用試験を行っていますか。
人事院では、総合職試験、一般職試験、専門職試験及び経験者採用試験からなる採用試験を実施しています。
【参考:各試験の具体的な内容】
https://www.jinji.go.jp/saiyo/siken.html
-
総合職試験:院卒者試験、大卒程度試験
-
一般職試験:大卒程度試験、高卒程度試験(社会人区分を含む)
-
専門職試験:
①大卒程度試験:法務省専門職員(人間科学)採用試験、国税専門官採用試験等8種類
②高卒程度試験:刑務官採用試験、税務職員採用試験等8種類
-
経験者採用試験(採用予定に応じて府省合同の試験や府省別の試験を実施)
【参考:各試験の具体的な内容】
https://www.jinji.go.jp/saiyo/siken.html
14 採用試験の受験資格はどうなっていますか。
受験資格は試験によって異なりますので、詳細は 国家公務員試験採用情報NAVIをご覧下さい。
【参考:国家公務員試験採用情報NAVI】
https://www.jinji.go.jp/saiyo.html
【参考:各試験の具体的な内容】
https://www.jinji.go.jp/saiyo/siken.html
なお、次に掲げる者は採用試験を受けることはできません。
【参考:国家公務員試験採用情報NAVI】
https://www.jinji.go.jp/saiyo.html
【参考:各試験の具体的な内容】
https://www.jinji.go.jp/saiyo/siken.html
なお、次に掲げる者は採用試験を受けることはできません。
- 日本の国籍を有しない者
- 禁錮(令和7年6月1日以降は、拘禁刑)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
- 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法又は政府を暴力で破壊することを主張する団体を結成し、又はこれに加入した者
- 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
15 国家公務員採用試験によらないで国家公務員に採用される道はありますか。
国家公務員の採用は、公開平等の採用試験によることが基本です。
ただ、採用試験になじまない専門的な能力を必要とする官職などについて、選考による採用を行うことがあります。選考採用は、求める資格や能力等を明らかにして公募を行い、面接や筆記・実技等を通じて能力を実証し、採用を行う方法です。公務部内の育成では得られない専門性や多様な民間経験を有する方も採用しており、近年選考による採用が進んできています。
公務に有用な専門的な知識経験等を有する者の任期付採用や官民人事交流法に基づく人事交流などもこれに当たります。
【参考:民間人材の採用・企業の人事交流】
https://www.jinji.go.jp/keyword/minkan/minkan.html
【参考:国家公務員の公募情報一覧】
https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo/sonota/koubo_joho.html
ただ、採用試験になじまない専門的な能力を必要とする官職などについて、選考による採用を行うことがあります。選考採用は、求める資格や能力等を明らかにして公募を行い、面接や筆記・実技等を通じて能力を実証し、採用を行う方法です。公務部内の育成では得られない専門性や多様な民間経験を有する方も採用しており、近年選考による採用が進んできています。
公務に有用な専門的な知識経験等を有する者の任期付採用や官民人事交流法に基づく人事交流などもこれに当たります。
【参考:民間人材の採用・企業の人事交流】
https://www.jinji.go.jp/keyword/minkan/minkan.html
【参考:国家公務員の公募情報一覧】
https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo/sonota/koubo_joho.html
16 今後の行政を担う有為な人材を確保していくため、人事院はどのようなイベントや活動を行っていますか。
人事院では、より多くの学生等が公務への理解を深め、国家公務員への関心を持てるよう、各府省等の業務、直面する政策課題、公務のやりがいや魅力のほか、ワークライフバランス、給与、キャリア支援の現状等を伝える様々な人材確保活動を、各府省や大学等との連携・協力の下で積極的に行っています。
人事院本院が実施するイベントは次のとおりです。
〔説明会(対面)〕
〔説明会(WEB)〕
〔職場訪問型イベント〕
上記イベントの詳細はホームページ(説明会・セミナー)に掲載しています。
【参考:説明会・セミナー 】
https://www.jinji.go.jp/saiyo/event.html
〔その他〕
【参考:国家公務員試験採用情報NAVI】
https://www.jinji.go.jp/saiyo.html
※このほか各地方事務局(所)における独自のイベントを実施
人事院本院が実施するイベントは次のとおりです。
〔説明会(対面)〕
- 公務研究スタートダッシュ
- 公務研究セミナー(全国7地区、8回)
〔説明会(WEB)〕
- WEB公務研究セミナー
- 申込直前WEB公務研究セミナー
- WEB国家公務員テーマ別クロストーク
- 経験者採用試験WEB合同業務説明会
〔職場訪問型イベント〕
- 【理系限定】国家公務員OPENゼミ(年2回)
- 【文理対象】国家公務員OPENゼミ(年1回)
- 公務研究セミナーin霞が関
- 霞が関OPENゼミ
上記イベントの詳細はホームページ(説明会・セミナー)に掲載しています。
【参考:説明会・セミナー 】
https://www.jinji.go.jp/saiyo/event.html
〔その他〕
- 霞が関インターンシップ(公共政策大学院生、法科大学院生対象)の実施
- 大学等主催の就職ガイダンスへの登壇
- 民間就職支援会社が開催するイベントへの参加
- 各種SNSでの情報発信(X、Instagram、Threads、YouTube)
- メールマガジンの配信
- 人事院ホームページ(国家公務員試験採用情報NAVI)の掲載
【参考:国家公務員試験採用情報NAVI】
https://www.jinji.go.jp/saiyo.html
※このほか各地方事務局(所)における独自のイベントを実施
【人事交流】
17 民間企業と国の機関との人事交流について教えてください。
「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」に基づく官民人事交流制度は、民間企業と国という異なる組織間の人事交流を通じて官民の相互理解を深めるとともに、双方の組織の活性化と人材の育成を図ることを目的として、平成12年3月から導入されました。
国の機関の職員を民間企業に派遣する「交流派遣」と民間企業の従業員を国の機関で採用する「交流採用」の2つの仕組みがあります。
対象となる民間企業は、株式会社、合同会社、信用金庫、相互会社、監査法人、一般社団法人などで、企業規模や業種、所在地は問いません。対象となる国の機関は、すべての府省等及び行政執行法人で、本省だけではなく国の出先機関(地方支分部局)との交流も可能です。
官民人事交流期間中、交流派遣(国→民間企業)の場合は、交流先企業の従業員となり、給与は民間企業から支給されます。交流採用(民間企業→国)の場合は、国の常勤職員となり、給与は国から支給されます。
官民人事交流(原則3年以内)を終えると、もとの職場に復帰します。民間企業の人事担当者や実際に交流を経験した者からは「視野が広がった」、「業務手法やノウハウを体得できた」との声が寄せられています。
その他、人事院では、官民人事交流の推進に資するよう、公務の公正性の確保に留意しつつ交流基準(交流を実施するに当たっての要件)の見直しなどの環境整備を行っています。
国の機関の職員を民間企業に派遣する「交流派遣」と民間企業の従業員を国の機関で採用する「交流採用」の2つの仕組みがあります。
対象となる民間企業は、株式会社、合同会社、信用金庫、相互会社、監査法人、一般社団法人などで、企業規模や業種、所在地は問いません。対象となる国の機関は、すべての府省等及び行政執行法人で、本省だけではなく国の出先機関(地方支分部局)との交流も可能です。
官民人事交流期間中、交流派遣(国→民間企業)の場合は、交流先企業の従業員となり、給与は民間企業から支給されます。交流採用(民間企業→国)の場合は、国の常勤職員となり、給与は国から支給されます。
官民人事交流(原則3年以内)を終えると、もとの職場に復帰します。民間企業の人事担当者や実際に交流を経験した者からは「視野が広がった」、「業務手法やノウハウを体得できた」との声が寄せられています。
その他、人事院では、官民人事交流の推進に資するよう、公務の公正性の確保に留意しつつ交流基準(交流を実施するに当たっての要件)の見直しなどの環境整備を行っています。
【参考:官民人事交流制度-国と民間企業との間の人事交流-】
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kouryu.html
【人材の育成】
18 人事院の実施する主な研修を教えてください。
人事院は、全府省の職員を対象として、次の4つに分類される研修を実施しています。
(1) 「役職段階別研修」として、府省の枠を超え「あるべき国家公務員」の育成を目指した研修を実施しています。公務員研修所では、本府省の職員を対象にして初任行政研修(3週間程度、約800名)、初任行政フォローアップ研修(4日間、約700名)、課長補佐級(4日間、約200名)など、係員級から局長級までの研修を実施しています。また、各地方事務局と沖縄事務所においても、地方出先機関職員を対象として研修を実施しています。
【参考:人事院公務員研修所】
https://www.jinji.go.jp/kensyusyo.html
なお、各地方事務局と沖縄事務所で実施されている研修の実施状況などは業務年報に掲載されていますので、各地方事務局(所)のホームページでご確認ください。
【参考:公務員研修所/地方事務局・所】
https://www.jinji.go.jp/syoukai/kensyu.html
(2) 「派遣研修」として、行政課題の国際化及び複雑・高度化に対応し得る人材を育成するために、国内外の大学院(修士・博士課程)、外国の政府機関や国際機関等へ各府省の職員を派遣しています。
【参考:派遣研修】
https://www.jinji.go.jp/seisaku/ninmen/kensyuu/haken.html
(3)「テーマ別研修」として、国家公務員全体へのマネジメントの浸透を図るための研修、若手職員や女性職員向けのキャリア支援研修、民間企業等からの採用者に対する実務経験採用者研修など、時代の要請に合わせて解決すべきテーマごとに研修を実施しています。
(4)「指導者養成研修」として、各府省における適正な研修の実施を支援する観点から、各府省の研修企画担当者等を支援する「研修担当官能力向上研修」を実施しています。
なお、詳細につきましては、人事院HP(研修のページ)に研修実施計画や研修についてわかりやすくまとめたパンフレット「人事院の研修」 を掲載していますので、そちらも ご覧ください。
【参考:研修のページ】
https://www.jinji.go.jp/seisaku/ninmen/kensyuu.html
【参考:人事院の研修】
https://www.jinji.go.jp/content/900029307.pdf
(1) 「役職段階別研修」として、府省の枠を超え「あるべき国家公務員」の育成を目指した研修を実施しています。公務員研修所では、本府省の職員を対象にして初任行政研修(3週間程度、約800名)、初任行政フォローアップ研修(4日間、約700名)、課長補佐級(4日間、約200名)など、係員級から局長級までの研修を実施しています。また、各地方事務局と沖縄事務所においても、地方出先機関職員を対象として研修を実施しています。
【参考:人事院公務員研修所】
https://www.jinji.go.jp/kensyusyo.html
なお、各地方事務局と沖縄事務所で実施されている研修の実施状況などは業務年報に掲載されていますので、各地方事務局(所)のホームページでご確認ください。
【参考:公務員研修所/地方事務局・所】
https://www.jinji.go.jp/syoukai/kensyu.html
(2) 「派遣研修」として、行政課題の国際化及び複雑・高度化に対応し得る人材を育成するために、国内外の大学院(修士・博士課程)、外国の政府機関や国際機関等へ各府省の職員を派遣しています。
【参考:派遣研修】
https://www.jinji.go.jp/seisaku/ninmen/kensyuu/haken.html
(3)「テーマ別研修」として、国家公務員全体へのマネジメントの浸透を図るための研修、若手職員や女性職員向けのキャリア支援研修、民間企業等からの採用者に対する実務経験採用者研修など、時代の要請に合わせて解決すべきテーマごとに研修を実施しています。
(4)「指導者養成研修」として、各府省における適正な研修の実施を支援する観点から、各府省の研修企画担当者等を支援する「研修担当官能力向上研修」を実施しています。
なお、詳細につきましては、人事院HP(研修のページ)に研修実施計画や研修についてわかりやすくまとめたパンフレット「人事院の研修」 を掲載していますので、そちらも ご覧ください。
【参考:研修のページ】
https://www.jinji.go.jp/seisaku/ninmen/kensyuu.html
【参考:人事院の研修】
https://www.jinji.go.jp/content/900029307.pdf
【給与】
19 人事院勧告とは何ですか。
国家公務員も勤労者であり、勤務の対価として適正な給与が支払われなければなりません。しかし、国家公務員は、協約締結権やストライキ権が否定されているなど労働基本権の制約を受けており、民間企業従業員のように使用者との交渉によって給与や勤務時間を決めることができません。
このため、中立・第三者機関である人事院が、必要な給与改定について国会と内閣に同時に勧告を行い、それに基づいて国家公務員の給与が改定される仕組みになっています。この勧告は「人事院勧告」と呼ばれており、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準に合わせることを基本に行われています。
このため、中立・第三者機関である人事院が、必要な給与改定について国会と内閣に同時に勧告を行い、それに基づいて国家公務員の給与が改定される仕組みになっています。この勧告は「人事院勧告」と呼ばれており、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準に合わせることを基本に行われています。
20 国家公務員の給与はどのようにして決めているのですか。
国家公務員の給与水準は、その時々の経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定される民間企業従業員の給与水準に合わせることを基本に決められています。
人事院は、毎年、民間給与を調査した上で、国家公務員と民間企業従業員について、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を比較し、国家公務員給与を改定する必要がある場合には、国会と内閣に同時に勧告を行います。
国家公務員の給与は法律によって定められており、人事院勧告を受けた内閣がその取扱方針を決定し、給与を改定するための法律案を国会に提出します。国会での審議を経て法律が改正されることにより、国家公務員の給与が改定されることになります。
人事院は、毎年、民間給与を調査した上で、国家公務員と民間企業従業員について、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を比較し、国家公務員給与を改定する必要がある場合には、国会と内閣に同時に勧告を行います。
国家公務員の給与は法律によって定められており、人事院勧告を受けた内閣がその取扱方針を決定し、給与を改定するための法律案を国会に提出します。国会での審議を経て法律が改正されることにより、国家公務員の給与が改定されることになります。
21 国家公務員の給与にはどのような種類がありますか。
国家公務員の給与には、民間企業における基本給に相当する俸給のほか、いくつかの手当があります。俸給は、全ての国家公務員に支給されますが、手当は、それぞれの支給条件に当てはまる人にのみ支給されます。
俸給は、仕事の種類や、複雑・困難さ・責任の度合い(役職)に応じて決定されます。職員の仕事の種類(行政職、公安職、医療職など)に応じた17の俸給表があり、そのうちいずれかの俸給表が適用されます。俸給表には職務の複雑・困難さ・責任の度合い(役職)に応じた職務の級が定められていて、さらに、職務の級には号俸が定められています。昇格(上位の職務の級に変更すること)・昇給(上位の号俸に変更すること)は、勤務成績・能力に応じて決定します。
手当には、民間の賃金水準が高い地域に勤務する職員に支給される地域手当や、民間企業のボーナスに相当する期末・勤勉手当などがあります。そのほか、残業をした場合に支給される超過勤務手当や、扶養親族を有する場合に支給される扶養手当などがあります。
俸給は、仕事の種類や、複雑・困難さ・責任の度合い(役職)に応じて決定されます。職員の仕事の種類(行政職、公安職、医療職など)に応じた17の俸給表があり、そのうちいずれかの俸給表が適用されます。俸給表には職務の複雑・困難さ・責任の度合い(役職)に応じた職務の級が定められていて、さらに、職務の級には号俸が定められています。昇格(上位の職務の級に変更すること)・昇給(上位の号俸に変更すること)は、勤務成績・能力に応じて決定します。
手当には、民間の賃金水準が高い地域に勤務する職員に支給される地域手当や、民間企業のボーナスに相当する期末・勤勉手当などがあります。そのほか、残業をした場合に支給される超過勤務手当や、扶養親族を有する場合に支給される扶養手当などがあります。
【勤務時間、休暇、休業】
22 国家公務員の勤務時間はどのようになっていますか。
一般的に、国家公務員の勤務時間は、1日7時間45分、1週間38時間45分で、土・日曜日及び祝日等の休日は休みとなっています。
職員が希望する場合には、公務の運営に支障がない範囲でフレックスタイム制(一定の期間内の総勤務時間数は同じままで、1日の勤務時間数を、7時間45分より長くしたり、短くしたりできる制度)を利用できます。
刑務所や税関等の24時間体制の業務運営が必要な官署などでは、交替制で勤務している職員もいますが、これらの職員については、1週間平均で38時間45分となるように勤務時間を決めることとされています。
職員が希望する場合には、公務の運営に支障がない範囲でフレックスタイム制(一定の期間内の総勤務時間数は同じままで、1日の勤務時間数を、7時間45分より長くしたり、短くしたりできる制度)を利用できます。
刑務所や税関等の24時間体制の業務運営が必要な官署などでは、交替制で勤務している職員もいますが、これらの職員については、1週間平均で38時間45分となるように勤務時間を決めることとされています。
23 柔軟な働き方を実現するための制度を教えてください。
公務においては、公務運営に支障が生じないと認められるときは、原則全ての職員がフレックスタイム制を利用可能です。これを活用して、一定の期間(原則4週間の「単位期間」)内の総勤務時間数は同じままで、1日の勤務時間数を、7時間45分より長くしたり、短くしたりと、柔軟に勤務時間を設定することができます。例えば、業務の状況に応じワーク・ライフ・バランスや健康の確保を図ることはもちろん、個人の希望に応じ年次休暇を使用せず大学院への通学や通院等を行うこともできます。
また、テレワークに関しては、令和6年3月に、テレワークガイドラインを公表しましたが、そのなかで、業務運営上の支障がない限りにおいては、職員の希望に応じてテレワークを可能とすること等を示しています。
テレワークとフレックスタイム制を併用することで、時間や場所をより有効に活用して、柔軟に働くことが可能になります。例えば、テレワーク勤務をする際に、フレックスタイム制を利用して昼休憩以外の休憩時間を設定することで、その時間に家事等を行うこともできます。
また、テレワークに関しては、令和6年3月に、テレワークガイドラインを公表しましたが、そのなかで、業務運営上の支障がない限りにおいては、職員の希望に応じてテレワークを可能とすること等を示しています。
テレワークとフレックスタイム制を併用することで、時間や場所をより有効に活用して、柔軟に働くことが可能になります。例えば、テレワーク勤務をする際に、フレックスタイム制を利用して昼休憩以外の休憩時間を設定することで、その時間に家事等を行うこともできます。
24 勤務間のインターバル確保に向けた取組について教えてください。
勤務間のインターバルにより睡眠時間を含む生活時間を十分に確保することは、健康の維持のために不可欠であるとともに、仕事と生活の調和がとれた働き方を追求するためにも重要であり、公務職場の魅力向上のほか、公務能率の一層の向上につながることも期待されます。
そこで、人事院は、令和6年4月より、各省各庁の長の責務を法令上明確にするため、勤務間のインターバル確保に係る努力義務を導入しました。また、これにあわせて、各府省に対し、インターバル確保の目安となる時間(11時間)や確保に向けた取組例等を示しています。
令和6年度には、職員へのアンケート調査などを行い、公務における勤務間のインターバル確保に係る実態や課題を把握することとしています。それらの結果も踏まえながら、引き続き確保に資する取組を推進しています。
そこで、人事院は、令和6年4月より、各省各庁の長の責務を法令上明確にするため、勤務間のインターバル確保に係る努力義務を導入しました。また、これにあわせて、各府省に対し、インターバル確保の目安となる時間(11時間)や確保に向けた取組例等を示しています。
令和6年度には、職員へのアンケート調査などを行い、公務における勤務間のインターバル確保に係る実態や課題を把握することとしています。それらの結果も踏まえながら、引き続き確保に資する取組を推進しています。
25 国家公務員の超過勤務の縮減に向けて、どのように取り組んでいますか。
長時間の超過勤務は、現に働いている職員個人の健康や業務能率への影響があるだけでなく、公務が職場として選ばれるための魅力の低下につながりますので、直ちに改善すべき喫緊の課題です。
超過勤務命令を行うことができる時間の上限については、原則として月45時間、年360時間(他律的業務の比重の高い部署については、月100時間未満、年720時間等)と人事院規則で設定しています。
また、人事院では、各府省を直接訪問して勤務時間の適正な管理等に関する調査を実施し、超過勤務の縮減に向け、指導・助言等を行うなどしており、今後もあらゆる措置を講じていくこととしています。
超過勤務命令を行うことができる時間の上限については、原則として月45時間、年360時間(他律的業務の比重の高い部署については、月100時間未満、年720時間等)と人事院規則で設定しています。
また、人事院では、各府省を直接訪問して勤務時間の適正な管理等に関する調査を実施し、超過勤務の縮減に向け、指導・助言等を行うなどしており、今後もあらゆる措置を講じていくこととしています。
26 休暇・休業にはどのような種類がありますか。
国家公務員の休暇・休業には、以下のようなものがあります。
https://www.jinji.go.jp/content/900018065.pdf
- 年次休暇…職員が希望する時期に、理由を問われることなく使用できる休暇です。1年で最大20日付与され、使用しなかった年次休暇は、20日間を限度として翌年に繰り越すことができます。
- 病気休暇…職員が療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、必要最小限度の期間(ただし、原則として連続90日を超えることができない。)、取得できるものです。
- 特別休暇…職員の私生活上や社会生活上の事由等から勤務しないことが道義上、社会慣習上、真にやむを得ないと認められる場合に取得できるものです。例えば、選挙権などの公民権行使のための休暇、結婚休暇、不妊治療に係る通院等のための休暇、産前・産後休暇、子の看護等休暇、忌引休暇、夏季休暇などがあります。
- 介護休暇…要介護状態にある家族を介護する場合に、連続する6月の期間内において必要と認められる期間、取得できるものです。
- 育児休業等…育児休業は、職員が育児に専念するため、子が3歳になるまでの間、取得できるものです。また、育児のため、勤務時間を短縮する制度として、育児短時間勤務があります。
- 自己啓発等休業…職員が自己啓発や国際協力の機会を得るために取得できるものです。休業中に得た知識、経験を職務復帰後に何らかの形で公務へ還元することが期待されています。
- 配偶者同行休業…職員が外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にするために取得できるものです。
https://www.jinji.go.jp/content/900018065.pdf
27 働きながら育児や介護をできるような支援策はどのようになっていますか。
働きながら育児や介護をする職員の両立支援策は以下のとおりです。
- 働きながら育児をする職員の両立支援策
- 育児に専念するため、一定期間の休業を認める育児休業制度や、短時間の勤務を認める育児短時間勤務などのほか、妻の出産に伴う入退院の付添い等のための休暇(配偶者出産休暇)や、疾病等の子を看護するための休暇(子の看護等休暇)など、一時的な育児ニーズに対応した休暇制度も設けられています。その他、始業・終業時刻を変更して勤務することを認める早出遅出勤務や、一般の職員よりも柔軟な仕組みのフレックスタイム制(1~4週間単位で勤務時間を決定すること)を利用できるなど勤務時間の面からの支援策もあります。
- 働きながら介護をする職員の両立支援策
- 要介護者の介護のために一定期間休むことができる介護休暇や、要介護者の通院等の付添いなどの短期の介護ニーズに対応した休暇(短期介護休暇)が設けられています。その他、早出遅出勤務や、一般の職員よりも柔軟な仕組みのフレックスタイム制などが利用できます。
【参考:育児・介護のための主な制度概要】
https://www.jinji.go.jp/content/900024232.pdf
https://www.jinji.go.jp/content/900024232.pdf
【定年・再任用】
28 国家公務員は何歳まで働くことができますか。
国家公務員の定年は、令和5年度から令和13年度にかけて段階的に引き上げられており、各年度の定年は次のとおりです(一部の職員を除く)。職員は定年に達した年度の年度末である3月31日で退職します。
- 令和5年度・令和6年度 61歳
- 令和7年度・令和8年度 62歳
- 令和9年度・令和10年度 63歳
- 令和11年度・令和12年度 64歳
- 令和13年度以降 65歳
また、65歳より前の年齢で定年退職した職員等については、職員が長年培ってきた能力や経験を公務内でいかしてもらうこと、公的年金の支給開始年齢である65歳までの雇用を確保することなどを目的として、最長で65歳まで働くことが可能となっています(暫定再任用制度)。
国家公務員の定年は60歳(一部の職員を除く)でしたが、若年労働力人口が減少し、意欲と能力のある高齢者が活躍できる場を作ることが社会課題となる中で、公務においても複雑高度化する行政課題に的確に対応し、質の高い行政サービスを維持するため、高齢期の職員の能力・経験を本格的に活用する必要性が高まっていました。こうした背景から、人事院は、平成30年8月に、定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出を行いました。令和3年6月に、これを踏まえた「国家公務員法等の一部を改正する法律案」が成立し、令和5年4月から施行されています。
なお、定年が60歳から65歳に引き上げられることに伴って、組織の新陳代謝と組織活力を維持するため、管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)が導入されています。
【服務・懲戒】
29 国家公務員にはどのような服務上の義務がありますか。
国家公務員が服務上課される義務の代表的なものは以下のとおりです。この中には、民間企業などの勤労者とは異なり、国民全体の奉仕者である公務員だからこそ課される義務もあります。
- 守秘義務・・・仕事をする上で知り得た秘密を漏らしてはならないこととされています。
- ストライキの禁止・・・行政サービスの低下など、重大な影響が生じることから禁止されています。
- 選挙での投票勧誘や地位利用の制限・・・政治的に中立な立場を維持するため制限されています。
- アルバイトなどの制限・・・本来の仕事に集中できなくなったり、企業との間に利害関係が生まれ公務への信頼を損なう可能性があるため制限されています。
30 国家公務員が服務上の義務に反した場合どうなりますか。
国家公務員が服務上の義務に違反した疑いがある場合には、その国家公務員が所属する府省の任命権者(大臣など)が調査を行い、その事実が確認された場合は懲戒処分等が行われます。また、特に公務員の仕事に関係する行為等に対する懲戒処分については、国民への説明責任を果たす観点から、原則として任命権者によって公表されます。懲戒処分の種類は以下のとおりです。
- 免職:義務違反を行った職員の身分を奪い、公務員関係から排除するもので、 懲戒処分の中でも最も重い処分です。
- 停職:職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないものであり、当該職員は、停職の期間中給与を受けることができません。
- 減給:1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分です。
- 戒告:その責任を確認し、及び将来を戒めるものです。
なお、人事院からは、任命権者が懲戒処分の量定を決定する際の参考として、代表的な義務違反のタイプについて標準的な処分量定を掲げた「懲戒処分の指針」を示しています。
「懲戒処分の指針」における標準例の具体例
- 公金官物横領:免職
- 酒酔い運転:免職又は停職
- 痴漢、盗撮:停職又は減給
【倫理】
31 国家公務員の倫理の保持を図るため、どのような仕組みが設けられていますか。
国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程において、倫理保持のためのルールが定められています。そして、公務に対する国民の信頼を確保するため、専門機関として国家公務員倫理審査会が人事院に置かれており、国家公務員倫理審査会は、各府省等と協力しながら、国家公務員の倫理の保持を図るための取組を進めています。
具体的なルールとしては、国家公務員倫理規程では、国家公務員が、許認可等の相手方、補助金等の交付を受ける者など、職務上利害関係を有する者(利害関係者)から金銭・物品の贈与や接待を受けることなどを禁止しているほか、割り勘の場合でも利害関係者と共にゴルフや旅行に行くことなどを禁止しています。
また、相手が利害関係者でなくとも、酒食のもてなしを繰り返し受けるなど、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待を受けることなども禁止しています。
【参考:倫理審査会HP】
https://www.jinji.go.jp/rinri.html
具体的なルールとしては、国家公務員倫理規程では、国家公務員が、許認可等の相手方、補助金等の交付を受ける者など、職務上利害関係を有する者(利害関係者)から金銭・物品の贈与や接待を受けることなどを禁止しているほか、割り勘の場合でも利害関係者と共にゴルフや旅行に行くことなどを禁止しています。
また、相手が利害関係者でなくとも、酒食のもてなしを繰り返し受けるなど、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待を受けることなども禁止しています。
【参考:倫理審査会HP】
https://www.jinji.go.jp/rinri.html
32 国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付きました。どこに通報すればよいですか。
国家公務員倫理審査会では、以下の公務員倫理ホットラインにおいて、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程に違反すると疑われる行為についての情報を広く受け付けています。同法に従い、違反の疑いがある行為については調査を行い、違反があった場合は厳正に対応しており、これまでも通報を契機として発覚した違反事案が数多くあります。なお、寄せられた情報に対しては、通報者の氏名等の個人情報の秘匿を厳守しつつ、通報者が不利益な取扱いを受けることがないよう対応しています。
また、違反すると疑われる行為をしている職員が所属する府省に、直接通報することも可能です。
【参考:公務員倫理ホットライン】
https://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho.html
また、違反すると疑われる行為をしている職員が所属する府省に、直接通報することも可能です。
【参考:公務員倫理ホットライン】
https://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho.html
【分限】
33 分限とは何ですか。
「分限」とは、聞き慣れない用語ですが、勤務実績がよくない場合の降任や免職、病気の場合の休職などをいいます。国家公務員は、法律や人事院規則に定められている事由による場合でなければ、意に反して、分限処分(降任、免職、休職)とされません。
具体的には、降任、免職については、勤務実績がよくない場合、心身の故障により勤務に堪えられない場合、官職に必要な適格性を欠く場合など、また、休職については、心身の故障により長期の療養を要する場合、刑事事件に関し起訴された場合などの事由が、法律や人事院規則で定められています。
分限処分は職員の責任の有無にかかわらず、公務能率維持の観点から行われる処分で、公務員関係の秩序を維持するために職員の有責性のある非違行為(国民全体の奉仕者としてふさわしくない非行等)に対して行われる懲戒処分とは異なるものです。
なお、勤務実績不良等の場合の降給制度、国家公務員としての必要な資格を欠いていた場合の失職制度、定年制度も、広い意味で分限制度に含まれます。
具体的には、降任、免職については、勤務実績がよくない場合、心身の故障により勤務に堪えられない場合、官職に必要な適格性を欠く場合など、また、休職については、心身の故障により長期の療養を要する場合、刑事事件に関し起訴された場合などの事由が、法律や人事院規則で定められています。
分限処分は職員の責任の有無にかかわらず、公務能率維持の観点から行われる処分で、公務員関係の秩序を維持するために職員の有責性のある非違行為(国民全体の奉仕者としてふさわしくない非行等)に対して行われる懲戒処分とは異なるものです。
なお、勤務実績不良等の場合の降給制度、国家公務員としての必要な資格を欠いていた場合の失職制度、定年制度も、広い意味で分限制度に含まれます。
【人事評価】
人事評価は、公務員の働きぶりを評価するもので、能力評価と業績評価からできています。評価結果は昇進や給与決定などの人事管理に活用されます。
能力評価は、職員が勤務に当たって発揮した能力を把握して行う評価で、毎年10月から翌年の9月までの1年間を評価しています。
また、業績評価は、職員の達成した成果を把握して行う評価で、毎年10月から翌年の3月までと4月から9月までの各半年間を評価しています。
評価する者と評価される者は、評価期間の期首と期末に面談を行って、その評価期間内の目標を立てたり、評価結果について認識を共有することによって、職員個々の、ひいては組織としてのパフォーマンス(行政サービス)向上へとつなげていくことになります。
【参考:人事評価】
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kihonshisaku/jinjihyouka.html
能力評価は、職員が勤務に当たって発揮した能力を把握して行う評価で、毎年10月から翌年の9月までの1年間を評価しています。
また、業績評価は、職員の達成した成果を把握して行う評価で、毎年10月から翌年の3月までと4月から9月までの各半年間を評価しています。
評価する者と評価される者は、評価期間の期首と期末に面談を行って、その評価期間内の目標を立てたり、評価結果について認識を共有することによって、職員個々の、ひいては組織としてのパフォーマンス(行政サービス)向上へとつなげていくことになります。
【参考:人事評価】
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kihonshisaku/jinjihyouka.html
35 人事評価の結果はどのように活用されていますか。
人事評価は、能力評価と業績評価(詳しくは問34をご覧ください。)の2つの評価で行われ、評価の結果は職員の昇任(昇進)や給与の決定に活用されることとなります。
評価の結果は、「卓越して優秀」を最上位として、「非常に優秀」、「優良」、「良好」、「やや不十分」、「不十分」の6段階に区分されます。評価の結果が「優良」の段階以上であるなどの要件を満たしている人の中から昇任する人を決めることになっています。一方、評価の結果が「不十分」の場合で、指導などを行っても改善されなかった人は、降格されたり、免職されたりします。また、評価の結果に応じて昇給の額やボーナスの額が多くなったり、少なくなったりします。
評価の結果は、「卓越して優秀」を最上位として、「非常に優秀」、「優良」、「良好」、「やや不十分」、「不十分」の6段階に区分されます。評価の結果が「優良」の段階以上であるなどの要件を満たしている人の中から昇任する人を決めることになっています。一方、評価の結果が「不十分」の場合で、指導などを行っても改善されなかった人は、降格されたり、免職されたりします。また、評価の結果に応じて昇給の額やボーナスの額が多くなったり、少なくなったりします。
【公平審査】
36 公平審査とは何ですか。
「懲戒処分を受けたが納得できない」、「給与の決定に不満がある」、「勤務条件に不満がある」、「公務災害と認定されなかったのが不満である」など、このような不満や悩みがある職員(一般職の国家公務員)は、人事院に不服を申し立てることができます。
人事院では、申立てを受けると、公正中立な立場から、事情の聴取や調査を行い、所属機関等と職員との間に生じた処分や勤務条件などに関する苦情や紛争の解決に努めます。
具体的には、以下の制度が設けられています。
【参考:国家公務員の公平審査制度】人事院では、申立てを受けると、公正中立な立場から、事情の聴取や調査を行い、所属機関等と職員との間に生じた処分や勤務条件などに関する苦情や紛争の解決に努めます。
具体的には、以下の制度が設けられています。
対応する制度 | どのような不服・苦情内容か(代表的な例) |
不利益処分 審査請求 |
・懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)を受けたが、不服がある。 ・分限処分(免職、休職、降任、降給)を受けたが、不服がある。 ・辞職を強要され、辞職せざるを得なかった。 |
行政措置要求 | ・健康状態に配慮し、適切な勤務環境を整えてほしい。 ・超過勤務手当等の未払い分を支給してほしい。 ・昇任、昇格の差別的取扱いを是正してほしい。 |
災害補償 審査申立て等 |
・所属機関では認められなかった勤務時間中に受けた災害を公務上の災害と認定してほしい。 ・公務災害と認定されたが、障害等級の決定に不服がある。 ・休業援護金の支給額及びその期間に不服がある。 |
給与決定 審査申立て |
・人事評価結果に基づく昇給区分や勤勉手当の成績率の決定区分に不服がある。 ・通勤手当における通勤経路の認定や扶養手当の認定などに不服がある。 ・経験者採用試験で採用されたが、初任給をもっと高く決定してほしい。 |
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kouheisinsa.html
【苦情相談】
37 苦情相談の制度はどのようになっていますか。
苦情相談の制度では、ハラスメントを受けている、年次休暇を認めてくれない、辞職を強要されている、セクシュアル・ハラスメントを受けている、といった一般職の国家公務員からのさまざまな勤務条件や勤務環境等に関する悩みや苦情について、人事院の職員相談員が広く相談に応じています。人事評価制度については、評価結果に基づき決定された任免・給与等に関する苦情について、その対象としています。
相談は、電子メール、電話、手紙等のうち、申出人の都合の良い方法でできます。悩み事などの問題の解決を図るために、助言等を行います。
申出人からの秘密は厳守します。また、職員が苦情相談を行ったために、職場において不利益な取扱いを受けることのないようにとされていますので、安心して相談してください。
相談は、電子メール、電話、手紙等のうち、申出人の都合の良い方法でできます。悩み事などの問題の解決を図るために、助言等を行います。
申出人からの秘密は厳守します。また、職員が苦情相談を行ったために、職場において不利益な取扱いを受けることのないようにとされていますので、安心して相談してください。
【国際協力・国際交流】
38 人事院はどのような国際協力・国際交流を行っていますか。
時代の要請に応える人事行政を展開する上では、国際性の視点も重要です。
そのため、人事院は諸外国の人事行政の発展を支援するための国際協力や外国からの行政官の受入等による国際交流に積極的に取り組んでいます。その内容は、次のとおりです。
そのため、人事院は諸外国の人事行政の発展を支援するための国際協力や外国からの行政官の受入等による国際交流に積極的に取り組んでいます。その内容は、次のとおりです。
- ASEAN+3(日本、中国及び韓国)公務協力会議に、我が国の代表として参画し、情報発信を行うなど各種協力事業の実施を支援しています。また、各国の職員を我が国に招いて、各国が直面している人事管理上の課題をテーマに意見交換などを行うイベントを開催しています。
- 日中韓三国間協力の一環として、行政官の交流、三国共催シンポジウム等の各種協力プログラムを実施しています。
- 途上国の中核的人材育成のために、中央政府機関の上級幹部職員を対象にした「上級国家行政セミナー」等各種研修を実施したり、公務員制度調査等の目的で来訪する諸外国の方に対して、我が国の公務員制度を説明したりしています。
- 行政分野での人的交流・相互理解の促進のために、次世代の米国連邦政府職員を日本の各府省等で1年間研修するマンスフィールド研修員の受入を行っています。
- 主要国の公務員制度の調査・研究や外国から我が国の公務員制度における人事管理、人材育成についての実態の把握等の調査訪問への対応等を行っています。
- 諸外国の政府機関職員等を講師に迎え、人事行政の最新の実情について紹介及び意見交換を行い、国民にも広く知ってもらうための機会を設けています。