災害補償審査申立て等
職員は、実施機関の行った公務上の災害の認定等に不服がある場合、人事院に対し、審査を申し立てることができます。人事院は、災害補償審査委員会に認定等に誤りがないか調査を行わせ、委員会が作成した調書に基づき、誤りがある場合には、認定等の変更を命じます。
なお、公務災害が認められた場合に行われる福祉事業についても、不服があるときには同様に申し立てることができます。
災害補償審査申立ての手続の流れ
災害補償審査申立てができる人
災害補償審査申立てができるのは、災害を受けた一般職の国家公務員(常勤・非常勤を問いません。現に在職する職員のほか、離職などにより一般職の国家公務員の身分を失った者も含みます。)又はその職員の遺族(配偶者、子、父母、孫等)です。
災害補償審査申立ての対象となる事項の主なもの
①所属府省に公務上と認められなかった災害を公務上の災害であると認めてほしい。
②所属府省に通勤によると認められなかった災害を通勤による災害であると認めてほしい。
③公務上の災害又は通勤による災害と認定されたが、その後の補償の実施について不服があるので審査してほしい。
この、「補償の実施」に関する不服の主なものには、次のようなものがあります。
- 療養補償の決定に対する不服
- 休業補償の決定に対する不服
- 傷病等級の決定に対する不服
- 傷病の治癒の認定に対する不服
- 障害等級の決定に対する不服
- 遺族補償の支給額に対する不服
なお、災害の公務上外の認定、療養補償・障害等級の決定等の災害補償の実施は、人事院が指定する実施機関(国の機関等)が行いますので、実施機関による判断がされていないものについては、まず、災害を受けた職員の所属している、又は、所属していた官署又は事務所に申し出てください。
福祉事業措置申立ての対象となる事項の主なもの
- アフターケアを認めてほしい。
- 義肢等補装具を支給してほしい。
- 休業援護金の支給額及びその期間に不服がある。
- 奨学援護金の支給について不服がある。
- 障害特別援護金・障害特別支給金の支給について不服がある。
- 遺族特別援護金・遺族特別支給金の支給について不服がある。
災害補償審査申立て等の方法
災害補償審査申立て等は、下記の様式例を用いて災害補償審査申立書又は福祉事業措置申立書を、人事院事務総局公平審査局又は人事院地方事務局(所)宛てに提出してください。持参、郵送及びオンラインによる提出が可能です。持参又は郵送による場合は申立書正副各1通、合計2通、オンラインによる場合は申立書1通を提出してください。
災害補償審査申立て等をオンラインで行うことを希望される方は、こちらをご覧ください。
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別紙1 災害補償審査申立書様式例① 災害補償審査申立書(A)(災害を受けた職員本人が審査申立てをする場合)
<記入要領> -
別紙2 災害補償審査申立書様式例② 災害補償審査申立書(B)(災害を受けた職員の遺族又は代理人が審査申立てをする場合)
<記入要領> -
別紙3 福祉事業措置申立書様式例① 福祉事業措置申立書(C)(公務災害・通勤災害を受けた職員本人が措置申立てをする場合)
<記入要領> -
別紙4 福祉事業措置申立書様式例② 福祉事業措置申立書(D)(公務災害・通勤災害を受けた職員の遺族又は代理人が措置申立てをする場合)
<記入要領>
災害補償審査申立て等の手続等の詳細、各種様式例については、下記の手引をご参照ください。