人事院について
人事行政に関する政策
広報・白書・統計
関係法令・パブコメ
申請・情報公開・相談窓口
定年・役職定年・再任用 【制度・施策の紹介】 「国家公務員法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第61号)が令和5年4月1日から施行され、60歳を境に適用される制度が、次のように大きく変わりました。
■定年の段階的引き上げ 定年年齢を60歳から段階的に65歳へ引上げ ただし、職務と責任の特殊性・欠員補充の困難性を有する医師等については、65歳を超える特例定年を措置 ■役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制) 新陳代謝を確保し組織活力を維持するため、役職定年制を導入 ○ 管理監督職を占める職員は、60歳に達した日後における最初の4月1日までに管理監督職以外の官職に降任又は降給を伴う転任 ○ 役職定年による降任等により公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、例外的に引き続き管理監督職として勤務させること(特例任用)が可能 ■60歳に達した職員の給与 民間の実情等を踏まえ、当分の間、60歳超の職員の給与を60歳前の7割水準に設定 ○ 俸給月額は、原則として、60歳前の7割に引下げ ○ 諸手当のうち俸給月額の水準と関係するものも60歳前の7割水準 ■高齢期における多様な職業生活設計の支援 60歳以後定年前の退職者の退職手当 ○ 60歳に達した日以後に、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定 定年前再任用短時間勤務制の導入 ○ 60歳に達した日以後定年前に退職した職員を、本人の希望により、短時間勤務(週15時間30分から31時間までの範囲内の時間)の官職に採用(任期は65歳に達した日以後の最初の3月31日まで)することが可能 ■暫定再任用制度 定年退職後、65歳までの任用可能 ○ 定年の段階的引上げ期間中の経過措置として、フルタイム勤務(週38時間45分)又は短時間勤務(週15時間30分から31時間までの範囲内の時間)に再任用(任期は1年以内(65歳到達年度までは更新可))することが可能。 【各制度の詳細】※項目名をクリックすると、説明のページに移動します。 ○ 定年制度・勤務延長 ○ 管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)・特例任用 ○ 定年前再任用短時間勤務制度 ○ 情報提供・意思確認制度 ○ 暫定再任用制度 ○ 定年の段階的引き上げ(令和5年4月1日~) 【参考資料】
○「国家公務員の60歳以降の働き方について(概要)」(PDF) 60歳以上の職員に適用される任用、給与等の制度の概略です。これらについて更に詳しく知りたい場合は、下記の「国家公務員の60歳以降の働き方について―情報提供・意思確認制度に基づく情報提供パンフレット―」を御覧ください。 ○「国家公務員の60歳以降の働き方についてー情報提供・意思確認制度に基づく情報提供パンフレットー」(PDF) 任命権者が、情報提供・意思確認制度の対象職員に情報提供を行う際に使用するものとして作成したもので、国家公務員に共通する60歳以降に適用される任用、給与、退職手当の制度を説明しています。 ○「定年引上げ・再任用制度FAQ」(PDF) 定年引上げや再任用制度に関して、職員の方からしばしば寄せられる質問と、それに対する回答です。