Q&A

 Q1 どのような相談に応じてもらえるのですか。
 Q2 公務員であれば誰でも相談できますか。また、職員本人でなくてもできますか。
  Q3 匿名でも相談できますか。
 Q4 相談したことについて、秘密は守られるのですか。
 Q5 相談したことによって、職場で不利益な扱いを受けませんか。
 Q6 相談は、どのような方法で解決されるのですか。
 Q7 メール相談をしましたが、回答メールが届きません。
 Q8 回答メールが送られてきましたが、パスワードを忘れてしまい、回答を見ることができません。

Q1 どのような相談に応じてもらえるのですか。

 年次休暇が認められない、超過勤務が多く健康面で不安がある、職場でパワー・ハラスメントやいじめ・嫌がらせ、セクシュアル・ハラスメントを受けている、人事評価の結果が昇進に反映されない等、さまざまな勤務条件等に関する相談に応じています。
 

【参考】令和3年度苦情相談の内容別内訳

Q2 公務員であれば誰でも相談できますか。また、職員本人でなくても相談できますか。

 人事院への相談は、一般職の国家公務員(行政執行法人の職員を除きます。)を対象とし、非常勤職員も含まれますが、裁判所の職員や国会の職員、防衛省の職員など特別職の国家公務員は対象外となっています。地方公務員も対象外です。
 なお、相談は、原則として、現職の職員(非常勤職員を含む。)からの自分自身に関する相談を対象としていますが、既に離職した職員についても、離職又は再任用に関する相談で国家公務員への復帰に関するものは受け付けています。また、職員本人からの相談を原則としていますので、御家族の方など代理人からの相談には応じていません。

Q3 匿名でも相談できますか。

 匿名でも相談には応じられますが、事実関係の調査等対応に限りがある場合があります。

Q4 相談したことについて、秘密は守られるのですか。

 相談者から相談を受けた者(職員相談員)は、相談内容はもちろん、誰から相談を受けたかということまで全て秘密を厳守します。相談者の所属する府省へ相談内容を伝えるときは、必ず相談者の了解を取りますので、安心して相談してください。

Q5 相談したことによって、職場で不利益な扱いを受けませんか。

 相談を行ったために、職場において不利益な取扱いをすることあるいはひぼう、中傷、嫌がらせなどの不当な取扱いをすることは、人事院規則で禁止しています。

Q6 相談した苦情は、どのような方法で解決されるのですか。

   相談者が抱えている悩み事等の相談に対し、人事院の職員相談員が、制度の説明やアドバイスを行います。場合によっては、相談者の了解の下に、相談者の所属する府省(本府省又は所属機関)へ相談内容を伝達し、必要に応じ、事実関係等について調査等の対応を求めるなどの方法により、相談に係る問題の迅速かつ適切な解決を図ります。 

Q7 メール相談をしましたが、回答メールが届きません。

 メール相談を送信した後、正常に受信した場合には、その旨をメール相談フォームに記載されたアドレス宛てにサーバーからの自動返信により「「電子メールによる相談受付」着信通知メッセージ」と題したメールを送信しています。
(アドレスはsyokuin-soudan■ssl.jinji.go.jp ※実際のアドレスは■が@になったものです。)
 また、相談への回答については、人事院公平審査局職員相談課で内容を確認後、同じアドレス宛てに「「電子メールによる相談受付」回答通知メッセージ」と題したメールを送信しますので、メールの本文にあるURLにアクセスして相談への回答を閲覧してください。その際、相談を送信する際に入力したパスワードの入力が必要となります。

 したがって、メール相談を送信したにもかかわらず、サーバーからの自動返信による着信通知メッセージを受信していない場合には、後日、送信する回答も受け取れない可能性が高いので、次の事項について確認してください。(相談を送信する前にも確認してください。)
① パソコンや携帯でドメイン設定(受信拒否設定)をしている場合には、ドメイン設定を解除する、又は当課のドメイン(ssl.jinji.go.jp)を受信リストに加える。
② メール文書内にURLが含まれているなどでメールソフトで受信の制限をしている場合には、メールソフトの受信許可設定を変更する。
③ 迷惑メールフォルダー内に入っていないか確認する。
④ (相談を入力する際)メール相談フォームにメールアドレスが正しく確認されているか確認する。
 上記①~④を確認してもなお受信できない場合には、別のアドレスから再度送信されることをお勧めします。
 また、サーバーからの自動返信を受け取っており、送信した日から1週間以上経過しても回答通知が来ないという場合には、当課( 人事院公平審査局職員相談課)に直接ご確認ください。
 なお、相談内容によっては、回答の送信まで日数を要することがありますので、あらかじめご承知おきください。

Q8 回答メールが送られてきましたが、パスワードを忘れてしまい、回答を見ることができません。

 回答メールについては、 Q7のとおり、メール本文にあるURLにアクセスして相談への回答を閲覧していただくことになりますが、その際、メール相談を送信する際に入力したパスワードの入力が必要となります。
 パスワードを失念された場合には、お手数ですが、再度、メール相談フォームより新しいパスワードを設定した上で、回答の再送を依頼する旨を記載し、送信してください。
 
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