国公法第69条に基づき、職員の給与が法律、人事院規則等に適合して行われることを確保する目的で、給与簿の検査を行うとともに、不当事項等を発見したときには、事後措置として、その是正の指示その他必要な指導を行う、いわゆる給与簿監査を毎年実施している。
平成24年度は、平成17年改正給与法に基づく新俸給制度の適用状況及び諸手当の認定等に重点を置いて609機関を対象として実施した。
監査の結果、全体的にはおおむね良好に処理されていると認められたものの、一部に法規の理解不足等に起因する誤りが認められたので、その是正の指示その他必要な指導を行った。