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第2編 《国家公務員倫理審査会の業務》


倫理法及び同法第5条に基づく国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号。以下「倫理規程」という。)は、平成12年4月に全面施行された後、平成17年4月の一部改正を経て、平成24年度に施行13年目を迎えた。

国公法及び倫理法に基づいて人事院に設置された国家公務員倫理審査会(以下「倫理審査会」という。)は、会長及び委員4人をもって組織され、公務に対する国民の信頼確保という倫理法の目的の下、倫理規程に関する意見の申出、各種報告書の審査、倫理法・倫理規程及びこれらに基づく命令(以下「倫理法等」という。)に違反する疑いがある場合の調査・懲戒の手続の実施、懲戒処分の承認など、職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌している。倫理審査会には、その事務を処理するため、事務局が置かれている。

また、各府省等には倫理法に基づき倫理監督官(各府省事務次官等)が置かれ、各省各庁の長等と共に、その属する府省等の職員の職務に係る倫理の保持に関する責務を担っている。

本編は、職員の職務に係る倫理の保持に関して倫理審査会が行う業務について記述したものである。

国家公務員倫理審査会
(平成25年3月31日現在)
国家公務員倫理審査会
中村正武委員
(全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会顧問)
前田新造委員
(株式会社資生堂
代表取締役会長)
池田修会長
(元福岡高等裁判所長官)
羽入佐和子委員
(国立大学法人
お茶の水女子大学学長)
篠塚英子委員
(人事官)

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