人事院規則9―30(特殊勤務手当)の一部改正について
 
 
 1.趣旨及び概要
     夜間特殊業務手当について、介護等の業務の手当額を増額する改正、出入国在留管理庁が新設されることに伴う改正、小笠原業務手当の適用期間を延長する改正を行う。
 
 2.公布日
     平成31年4月1日
 
 3.施行日
     平成31年4月1日
 
 4.担当
     給与局給与第三課
Back to top