人事院規則1―5(特別職)の一部改正について

1 改正理由

 平成31年4月30日をもって天皇陛下が退位され翌5月1日に皇太子殿下が即位することに伴い新設される役職を新たに特別職とする所要の改正を行う。

2 公布日・施行日

  平成31年4月24日公布、同年5月1日施行

3 担当

   事務総局企画法制課

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