人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
    特定複合観光施設区域整備法第224条第2項に基づき新設されるカジノ管理委員会事務局長について、指定職俸給表を適用するため、
 同表の適用範囲に係る規定の改正を行う。
 
2 公布日
  令和2年1月7日
 
3  施行日
  令和2年1月7日
 
4 担当
  給与局給与第二課
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