人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)の一部改正について
1 趣旨及び概要
特定複合観光施設区域整備法第224条第2項に基づき新設されるカジノ管理委員会事務局長について、指定職俸給表を適用するため、
同表の適用範囲に係る規定の改正を行う。
特定複合観光施設区域整備法第224条第2項に基づき新設されるカジノ管理委員会事務局長について、指定職俸給表を適用するため、
同表の適用範囲に係る規定の改正を行う。
2 公布日
令和2年1月7日
令和2年1月7日
3 施行日
令和2年1月7日
令和2年1月7日
4 担当
給与局給与第二課
給与局給与第二課