人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部改正について
1 趣旨及び概要
新たな専門職試験(大卒程度)として「海上保安官採用試験」が設けられることに伴い、
当該試験について、「専門職(大卒二群)」として第2条第11号に規定する。
新たな専門職試験(大卒程度)として「海上保安官採用試験」が設けられることに伴い、
当該試験について、「専門職(大卒二群)」として第2条第11号に規定する。
2 公布日
令和元年12月18日
令和元年12月18日
3 施行日
令和2年1月1日
令和2年1月1日
4 担当
給与局給与第二課
給与局給与第二課