人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
    新たな専門職試験(大卒程度)として「海上保安官採用試験」が設けられることに伴い、
  当該試験について、「専門職(大卒二群)」として第2条第11号に規定する。
 
2 公布日
  令和元年12月18日
 
3  施行日
  令和2年1月1日
 
4 担当
  給与局給与第二課
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