人事院規則13―4(給与の決定に関する審査の申立て)の一部改正について
  
1 趣旨
 人事関係業務のより一層の効率化を進める観点から、審査申立書への審査申立人又は代理人の押印規定を廃止するもの(第5条第3項)。
 
2 公布日
令和3年3月31日
 
3 施行日
令和3年4月1日
 
4 担当
公平審査局調整課
Back to top