人事院規則9―30(特殊勤務手当)の一部改正について

1 趣旨及び概要
    航空管制手当及び夜間特殊業務手当について組織改正を伴う所要の改正を行い、犯則取締等手当について、水産庁の職員が行う犯則取締業務のうち、心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務には、手当額の加算措置を講じる改正を行う。
 
2 公布日
    令和2年4月1日

3 施行日
    令和2年4月1日
 
4 担当
    給与局給与第三課
 
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