人事院規則16―3(災害を受けた職員の福祉事業)の一部改正について

1 趣旨及び概要
   ⑴  奨学援護金について、公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校に準ずる施設における教育訓練等を受ける者についても支給
     対象とするための改正を行う。
   ⑵   遺族特別援護金について、公務による死亡に対する特別援護金の上限額を引き下げる。
  

2 公布日
   令和4年3月31日 

3 施行日
   令和4年4月1日 

4 担 当
   職員福祉局補償課

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