人事院規則1―2(用語の定義)の一部改正について

1 趣旨及び概要
 令和3年9月10日に公布された人事評価の基準、方法等に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第251号)により、令和4年10月から、幹部職員以外の職員について、その能力や業績をきめ細かく的確に把握し、評価するため、人事評価の評語の段階が5段階から6段階とされるとともに、令和3年12月15日には、内閣人事局において「人事評価の基準、方法等について」(平成21年総人恩総第218号)が改正され、新たな評語の解説等が示されたことを踏まえ、各規則で用いる評語の名称等について定義を追加する改正を行う。

2 公布日 
 令和3年12月24日
 
3 施行日
 令和4年10月1日

4 担 当
 事務総局企画法制課

 
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