人事院規則1―4(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部改正について
1 趣旨及び概要
人事院規則14―23(令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除)による措置の必要がなくなったため、同規則を廃止するよう人事院規則1―4の一部を改正する。
人事院規則14―23(令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除)による措置の必要がなくなったため、同規則を廃止するよう人事院規則1―4の一部を改正する。
2 公布日・施行日
令和3年11月2日
令和3年11月2日
3 担当
事務総局企画法制課
事務総局企画法制課