人事院規則10―15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)の一部改正について
 

1 趣旨及び概要
   人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)及び人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部改正において、常勤職員・非常勤職員について不妊治療に係る通院等のための休暇を新設するとともに非常勤職員について配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇を新設し、産前休暇・産後休暇を無給の休暇から有給の休暇とすることに伴い、不妊治療を受けることに関する言動により職員の勤務環境が害されること、不妊治療に係る通院等のための休暇、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の利用に関する言動により職員の勤務環境が害されることを人事院規則10―15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)におけるハラスメントの対象とする改正を行う。

2 公布日
   令和3年12月1日

3 施行日
   令和4年1月1日

4 担 当
   職員福祉局職員福祉課

 

 

Back to top