人事院規則14―23(令和3年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除)の制定について

 

1 趣旨及び概要

今般の東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の運営の業務に委嘱を受けて従事する職員の職務専念義務の取扱いについて定める。

 

2 公布日・施行日

  令和3年7月14日

 

3 担当
  職員福祉局審査課

 

以  上   

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