人事院規則8―12(職員の任免)の改正について

 

1 趣旨及び概要

人事関係業務のより一層の効率化を進める観点から、採用候補者名簿への試験機関の長の記名押印の規定を廃止するとともに、当該名簿について最終の合格者を発表した日から効力を生ずることとなるよう、人事院規則8―12(職員の任免)を改正する。


2 公布日・施行日

  令和3年3月31日公布
  令和3年4月1日施行

3 担当
  人材局企画課

 

以  上   

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