人事院規則9―147(給与法附則第8項の規定による俸給月額)の制定について

1 趣旨及び概要
  国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げること等を内容とする国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)の施行(令和5年4月1日)に伴い、俸給月額の7割措置が適用される年齢が60歳超となる職員、その年齢等について定める人事院規則を制定する。 
       
2 公布日
   令和4年2月18日
 
3 施行日
   令和5年4月1日
 
4  担当
    給与局給与第二課
 
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