人事院規則9―24(通勤手当)の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
  通用期間が6箇月を超える定期券を使用する職員の通勤手当については、人事院の定める額を運賃等相当額とし、人事院の定める期間を支給単位期間として支給することとする規定を設け、併せて、通用期間が6箇月を超える定期券を使用している職員が通勤経路や通勤方法を変更等した場合の通勤手当の返納に関する規定等を整備するため、所要の改正を行う。
 
2 公布日
 令和4年2月28日
 
3 施行日
 令和4年4月1日
 
4 担当
 給与局給与第三課
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