人事院規則9―5(給与簿)の一部改正について
1 趣旨及び概要
振込み以外の方法によって給与の支払いを受けた場合について、職員が基準給与簿に受領したことを適宜の方法により示すように変更した上で、基準給与簿への職員の受領に係る押印を廃止する等、所要の改正を行う。
振込み以外の方法によって給与の支払いを受けた場合について、職員が基準給与簿に受領したことを適宜の方法により示すように変更した上で、基準給与簿への職員の受領に係る押印を廃止する等、所要の改正を行う。
2 公布日
令和3年3月31日
令和3年3月31日
3 施行日
令和3年4月1日
令和3年4月1日
4 担当
給与局給与第二課
給与局給与第二課