人事院規則8―18(採用試験)の改正について
 
 
1 趣旨及び概要
 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の改正により、国税専門官採用試験において確保すべき人材に関する事項に「情報処理に関して必要な知識」が追加されることに伴い、国税専門官採用試験について、税務に関する知識を問う「国税専門A」と情報系の素養も問う「国税専門B」の区分試験を創設する改正を行う。

2 公布日・施行日
令和4年7月29日公布
令和5年2月1日施行
 
3 担当
  人材局企画課

 
 
Back to top