人事院規則11―4(職員の身分保障)の一部改正について
1 趣旨及び概要
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が令和4年6月30日で解散することに伴い、同組織委員会に派遣された職員が職務に復帰する際に定員に欠員がない場合に休職させることができることとする規定を削除する。
2 公布日・施行日
令和4年7月1日
3 担当
人材局企画課
以 上
人事院規則11―4(職員の身分保障)の一部改正について
1 趣旨及び概要
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が令和4年6月30日で解散することに伴い、同組織委員会に派遣された職員が職務に復帰する際に定員に欠員がない場合に休職させることができることとする規定を削除する。
2 公布日・施行日
3 担当
人材局企画課
以 上