人事院規則14―21(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の一部改正について

 

1 趣旨及び概要

株式所有状況の報告を徴する権限を一定の場合について人事院から所轄庁の長等に委任する等の改正を行う。

2 公布日
 
    令和4年6月20日

3 施行日

     令和4年7月1日

4 担当
     職員福祉局審査課

  

 

 

以  上   

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