人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正について
 

1 趣旨及び概要
   常勤職員の育児参加のための休暇について、対象期間を出産の日以後1年を経過する日までとする改正を行う。

2 公布日
   令和4年6月17日

3 施行日
   令和4年10月1日

4 担 当
   職員福祉局職員福祉課

 

 

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