人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正について

 

1 趣旨及び概要

現行のフレックスタイム制は、職員が官署で共に勤務することを前提に、職員による勤務時間の選択の幅が比較的狭くなっている。一方、昨今、テレワークが広がってきていることに伴い、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方が可能となる環境が整備されてきている。このような状況等を踏まえ、フレックスタイム制による勤務時間の割振りの基準(1日の最短勤務時間数、コアタイム及びフレキシブルタイム)を柔軟化するため、所要の改正を行う。
 また、休憩時間制度については、テレワーク等による柔軟な働き方が広がる中で、休憩時間の一斉付与の必要性が低下している場合があり、職員のライフスタイルによって休憩時間を置くことを希望する時間帯が区々であると考えられる。このため、休憩時間の置き方の規制について、一定程度の緩和をするとともに、フレックスタイム制の場合には、各省各庁の長が職員の申告を考慮して休憩時間を設定できるよう、所要の改正を行う。


2 公布日

  令和5年1月20日


3 施行日

  令和5年4月1日(ただし、一部規定については公布日)


4 担当

  職員福祉局職員福祉課

 

以  上   

Back to top