人事院規則17―0(管理職員等の範囲)の一部改正について

 

1 趣旨

国家公務員法第108条の2の規定により、管理職員等とそれ以外の職員とは同一の職員団体を組織することができないこととされている。

管理職員等(職員団体との関係において当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員)の範囲については、人事院規則17―0(管理職員等の範囲)で定めており、行政機関の組織又は官職の改廃等があった場合には、それに適応するよう同規則の改正を行っている。

 

2 概要

   令和4年11月30日までの間に新設・改廃のあった官職(官職を占める職員)を対象に審査し、その結果に基づいて人事院規則17―0別表の一部を改正した。

 

3 施行日等

  令和4年12月21日公布、施行

 

4 担当
  職員福祉局審査課

 

以  上   

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