人事院規則19―0(職員の育児休業等)の一部改正について

 

1 趣旨及び概要

フレックスタイム制の適用を受ける育児短時間勤務職員の勤務の形態について、1日の最短勤務時間数及びフレキシブルタイムを柔軟化するため、所要の改正を行う。


2 公布日

  令和5年1月20日


3 施行日

  令和5年4月1日


4 担当

  職員福祉局職員福祉課

 

以  上   

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