人事院規則21―0(国と民間企業との間の人事交流)の一部改正について
1 趣旨及び概要
社会環境の急速な変化に的確に対応できる能力を有する人材の確保に向けて公務と民間との間の人材の流動性を高め、官民人事交流の更なる活用を促進する観点から、官民人事交流に係る交流基準の見直し等を行う。
2 公布日
令和4年12月16日
3 施行日
令和5年1月1日
4 担当
人材局企画課
以 上
人事院規則21―0(国と民間企業との間の人事交流)の一部改正について
1 趣旨及び概要
社会環境の急速な変化に的確に対応できる能力を有する人材の確保に向けて公務と民間との間の人材の流動性を高め、官民人事交流の更なる活用を促進する観点から、官民人事交流に係る交流基準の見直し等を行う。
2 公布日
令和4年12月16日
3 施行日
令和5年1月1日
4 担当
人材局企画課
以 上