人事院規則8―12(職員の任免)の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
 多様な人材を確保する目的から、国家公務員採用試験の合格者が一定の経験等を経た後、再度採用試験を受験することなく各府省の官庁訪問を受けられるよう、令和5年の試験から採用候補者名簿の有効期間を延長し、その他所要の改正を行う。
 
2 公布日
 令和4年12月1日

3 施行日
 令和5年4月1日(ただし、一部規定については公布日施行)

4 担当
 人材局企画課
 
 
 
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