人事院規則9―30(特殊勤務手当)の一部改正について
1 趣旨及び概要
刑務作業監督等手当の支給対象業務を追加するとともに、犯則取締等手当のうち特に困難で心身に著しい負担を与える業務について手当額の加算措置を講じる。
刑務作業監督等手当の支給対象業務を追加するとともに、犯則取締等手当のうち特に困難で心身に著しい負担を与える業務について手当額の加算措置を講じる。
2 公布日
令和4年4月1日
令和4年4月1日
3 施行日
令和4年4月1日
令和4年4月1日
4 担当
給与局給与第三課
給与局給与第三課