人事院規則9―34(初任給調整手当)の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が令和4年6月30日で解散することに伴い、初任給調整手当の手当額の算定基礎となる期間から除外されている、同組織委員会への派遣期間に係る規定を削除する。

2 公布日
令和4年7月1日
 
3 施行日
令和4年7月1日

4 担 当
給与局給与第三課
 
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