人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)の一部改正を踏まえ、期末手当及び勤勉手当の在職期間等の算定に当たって、子の出生の日から57日間における育児休業の期間とそれ以外の育児休業の期間は合算しないこととする改正を行う。  

2 公布日
令和4年6月17日
 
3 施行日
令和4年10月1日

4 担 当
給与局給与第三課
 
Back to top