人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
(1)  令和4年12月期の勤勉手当の平均支給月数の改正に伴い、令和4年12月期の勤勉手当の成績率の改正を行う。
(2)  令和5年6月期以降の勤勉手当の平均支給月数の改正に伴い、令和5年6月期以降の勤勉手当の成績率を6月期と12月期で同率にする改正を行う。
 
2 公布日
 令和4年11月18日
 
3 施行日
 令和4年11月18日
  1.(2)に係る規定は令和5年4月1日から施行
 
4 担当
 給与局給与第三課
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