人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
 俸給表の改定により、現行の昇格時号俸対応表による昇格後の対応号俸が変わる場合が生じるため、昇格時号俸対応表等の改正を行う。また、高度な専門性や能力を有する人材の活躍をより一層支援するため、博士課程修了者等の初任給基準の見直し等の改正を行う。
 
2 公布日
 令和4年11月18日
 
3 施行日
 別表第一、別表第二及び別表第六の改正規定は令和5年4月1日施行
 別表第七及び別表第七の二の改正規定は令和4年11月18日施行(令和4年4月1日から適用)
 
4 担当
 給与局給与第二課
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