「人事院規則1―79(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)及び「国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院事務総長通知の一部改正について」の施行に伴う経過措置について」の一部改正について

 

1 趣旨及び概要

「人事院規則8―12(職員の任免)の運用について(平成21年3月18日人企―532)」及び自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の規定の改正に伴い、同通知第18条関係が改正され、第7項が第9項となったこと及び自衛官の定年の最低年齢が53歳から54歳に引き上げられたことにより、暫定再任用職員の年次休暇の日数に係る経過措置を置くべき期間が令和16年12月31日までの間となることを踏まえ、所要の改正を行う。


2 発出日・施行日

  令和5年3月31日

3 担当

 事務総局企画法制課

 

 

 

 

以  上   

Back to top