「国と民間企業との間の人事交流の運用について」の一部改正について

 

1 趣旨及び概要
 こども家庭庁の設置に伴い、同庁の長官官房及び局を「本省庁の局庁等」として、また、同庁の長官、官房長及び局長を「本省庁の局長等の官職」として、通知に規定する等の改正を行う。

2 発出日
 令和5年3月31日

3 施行日
 令和5年4月1日

4 担当
 人材局企画課

 

以  上   

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