給実甲第1309号(給実甲第151号(通勤手当の運用について)の一部改正について)
 

1 趣旨及び概要
   現に通勤手当を受けている職員が手当の支給要件を具備しているかどうか等を随時確認することを求める規定を削除する人事院規則9―24―19(人事院規則9―24(通勤手当)の一部を改正する人事院規則)の制定に伴い、各庁の長に対し、少なくとも毎年度1回、届出に関し注意を喚起する旨を規定するため、所要の改正を行う。

2 発出日
   令和5年2月28日

3 施行日
   令和5年4月1日

4 担当
   給与局給与第三課

 

 

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