「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」の一部改正について

 

1 趣旨及び概要

船員の勤務時間の取扱いの見直しを行うための人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正により、当該規則の一部規定が削除されること等に伴い、「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年7月27日職職―328)」において当該規定を引用する規定について、引用条項を改める等の改正を行う。


2 発出日

  令和5年2月28日


3 施行日

  令和5年4月1日


4 担当

  職員福祉局職員福祉課

 

以  上   

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